明石水道局.DOC

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明石水道局

PAGE 平成18年度  明石市水道部水質検査計画 水質検査計画とは  水質検査は、水道水が安全?安心であることを保証するために、水道事業者に義務づけられているものです。  水道事業者は、この水質検査を行うにあたって、あらかじめ、検査項目や検査地点などを水質検査計画として定める必要があります。 PAGE PAGE 2 PAGE 明石市水道部では、より多くの市民の皆さまに、水道水が安全?安心であることをご確認いただけるよう、平成17年度より毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し公表した上で、この計画に基づいた水質検査を実施しています。 目  次 1.基本方針 ?????????????????????????????????? P1  2.水道事業の概要 ?????????????????????????????????? P2  3.水道原水及び水道水の状況 ?????????????????????????????????? P3  4.検査地点,検査項目及び検査回数 ?????????????????????????????????? P4  5.水質検査方法 ?????????????????????????????????? P11  6.臨時の水質検査 ?????????????????????????????????? P11  7.水質検査の自己/委託の区分 ?????????????????????????????????? P12  8.水質検査計画及び結果の公表 ?????????????????????????????????? P13  9.水質検査の信頼性保証 ?????????????????????????????????? P14  10. 関係者との連携 ?????????????????????????????????? P14  PAGE PAGE 16 1. 基本方針 水質検査計画の策定に関する基本方針  平成18年度の水質検査計画は以下の基本方針に基づいたものとします。 (1) 安心できる検査回数、検査体制の確立 安全?安心を市民の皆さまにお届けするため、分析機器の整備を図り、充実した検査体制のもと、適切な水質検査を行います。 (2) 水質情報の公開  水質検査の結果は、定期的に水道部のホームページなどで、市民の皆さまに公開します。 (3) 緊急時への対応 危機管理体制を整え、地震などの災害時や水質汚染事故などの発生の際に、即座に水質調査を行います。 (4) 新しい配水体制への対応 平成18年3月末での伊川谷浄水場の廃止に伴い、配水区域を変更しました。 区域変更後の供給水の水質を的確に把握するため、新たな地点で検査を行います。 1.2. 本検査計画上の具体的な方針 (1) 検査地点について 水道水の水質基準は、市内給水栓注1において適用されます。 水質検査は、市内給水栓のうち各浄水場系統ごとに選定した地点で行うほか、各浄水場出口及び各配水場出口での浄水注2、そして兵庫県水道用水供給事業の供給水(以下、「県水」という。)の受水地点で行います。また、各浄水場での原水注3の状態をチェックするため、各浄水場の流入口でも水質検査を行います。 (2) 検査項目について 検査項目は、大きく分けて次の4つに分類されます。 ●「毎日検査項目」???色、濁り、消毒の残留効果の3項目です。 ●「水質基準項目」(50項目)???水道法で基準の遵守と定期検査が義務付けられている項目です。 ●「水質管理目標設定項目」(27項目注4)???将来にわたる水道水の安全性を確保するために留意すべき項目として検査しておくことが望ましいとされている項目です。 ●「市が独自に行う水質項目」(水道水2項目, 原水8項目)???原水の水質状況をより詳しく把握したり、寄生性原虫の有無を確認するために、本市が独自に検査を行う項目です。 (3) 検査頻度について 「毎日検査項目」は、毎日1回行います。 注1:市内給水栓????水質検査は、浄水場出口だけでなく、主に市内の学校や公共施設の受水槽を介していない直結じゃ口で毎月採水を行います。注2:浄水?????浄水場から各家庭に送り出される水道水のことをいいます。注3 注1:市内給水栓????水質検査は、浄水場出口だけでなく、主に市内の学校や公共施設の受水槽を介していない直結じゃ口で毎月採水を行います。 注2:浄水?????浄水場から各家庭に送り出される水道水のことをいいます。 注3:原水?????各浄水場で水道水をつくる上で原料となる水をいいます。地下水や貯水池水(河川水を含む)が該当します。 注4:水質管理目標設定項目?????27項目のうちの5項目は水質基準項

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