自动车关连产业人材育成支援事业补助金交付要纲.DOCVIP

自动车关连产业人材育成支援事业补助金交付要纲.DOC

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
自动车关连产业人材育成支援事业补助金交付要纲

PAGE 組込み技術者人材育成研修支援事業補助金交付要綱  (目的) 第1 県内中小企業の組込みソフトウェア開発技術者の養成を促進し、もって本県IT産業の振興を図るため、中小企業者が自社技術者を県外他社事業所に派遣し、県内自社事業所への組込みソフトウェア開発業務の持ち帰りを視野に入れた実践的な人材育成研修を行う場合に要する経費に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、予算の範囲内で補助金を交付する。  (定義) 第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 組込みソフトウェア 携帯電話、カーナビゲーションシステム、デジタルカメラ、自動車等の製品や機器に組込まれ、その動作を制御するソフトウェアをいう。 (2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者で県内に事業所を有するもの及び知事が特に認めるものをいう。 (補助金の交付の対象及び補助額) 第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 経 費 補助額 1 旅費 (1) 派遣技術者の赴任、報告等に係る派遣先との往路及び帰路に係る交通費、日当及び宿泊費 (2) 派遣業務推進のために県内自社事業所から出張する社員に係る派遣先との往路及び帰路に係る交通費、日当及び宿泊費 2 滞在費 (1) 派遣技術者に係る派遣期間中の家賃等の滞在経費(食費、光熱水費等を除く。) (2) 派遣技術者の滞在のために必要なアパート等の礼金、仲介手数料、火災保険料等の経費。ただし、敷金を除く。 3 1及び2に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 当該経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1件当たり200万円を限度とする。  (提出書類及び提出期日) 第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。 (補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更) 第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 (1) 第3の表に掲げる経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減 (2) 第3の表に掲げる経費のそれぞれの額の20パーセントを超える増減 (3) 補助事業の内容の著しい変更 (申請の取下期日) 第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。  (事業遂行状況の報告) 第7 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の9月30日及び12月31日現在における補助事業の遂行の状況をそれぞれ翌月の15日までに組込み技術者人材育成研修支援事業遂行状況報告書(様式第6号)により知事に報告しなければならない。 (前金払) 第8 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、組込み技術者人材育成研修支援事業補助金前金払請求書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。 (帳簿等の整理) 第9 補助事業者は、補助事業の経理について他の経理と明確に区分して帳簿及びすべての証拠書類を整理し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、これらの帳簿を補助事業が完了した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。   附 則  この要綱は、平成19年8月8日から施行する。 別表(第8関係) 条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 規則第4条の規定による書類 組込み技術者人材育成研修支援事業補助金交付申請書 第1号 1部 別に定める。 1 事業計画書 第2号 1部 2 収支予算書 第3号 1部 3 その他知事が必要と認める書類 規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 組込み技術者人材育成研修支援事業変更(中止、廃止)承認申請書 第4号 1部 変更、中止又は廃止の理由が生じた日から10日以内とする。 1 事業計画書 第2号 1部 2 収支予算書 第3号 1部 規則第13条第1項の規定による書類 組込み技術者人材育成研修支援事業補助金請求(精算)書 第5号 1部 補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。 1 事業実績書 第2号 1部 2 収支精算書 第3号 1部 3 その他知事が必要と認める書類 規則第6条第1項第4号の規定による書類 組込み技術者人材育成研修支援事業遅延等報告書 第8号 1部 事実が明らかになり次第。 様式第1号(別表関係) 番     号   年  月  日  岩手県知事       様 住 所 企業名 代表者(職氏名)            印 組込み技術

文档评论(0)

jinchenl + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档