介护予防事业水中运动教室业务委托-逗子.DOC

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介护予防事业水中运动教室业务委托-逗子

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 8 通所型介護予防事業 二次予防事業対象者向け運動器の機能向上プログラム業務委託  仕様書 1 業務名 通所型介護予防事業 二次予防事業対象者向け運動器の機能向上プログラム業務委託(以下「当該事業」という。) 2 業務の目的  逗子市の二次予防事業対象者に対し、運動器の機能向上プログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を図ることを目的とする。 3 業務の内容  運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、看護職員、健康運動指導士、健康運動実践指導者等を中心に、運動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を行い、運動器の機能を向上させるための支援をするため、平成18年6月9日付老発第0609001号(最終改正平成25年5月15日付老発0515第2号)厚生労働省老健局長より制定の通知があった地域支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する「1 介護予防事業 (1)二次予防事業」の中の「イ 各論(イ)通所型介護予防事業 a運動器の機能向上プログラム」として、運動器の機能向上教室を開催する。 (参考) 「介護予防マニュアル(改訂版:平成24年3月)第3章 運動器の機能向上マニュアル」 (以下「マニュアル」という。) アドレスhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html 4 履行場所 逗子文化プラザホール 1階さざなみホール(逗子市逗子4-2-10) 5 対象者   逗子市が二次予防事業対象者と決定し、逗子市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が一次アセスメントを実施した者(以下「対象者」という。) 6 契約期間等 (1)契約期間  平成26年7月1日~平成27年3月31日 (2)事業実施期間  別紙「二次予防事業対象者向け運動器の機能向上プログラム実施予定表」のとおり 7 契約方法  単価契約とする。なお、単価は、プログラム1回当たりの経費(諸経費等も含む)とする。 8 業務の詳細 (1)事前アセスメントの実施    ① 地域包括支援センターの一次アセスメントの後に、利用者基本情報又は介護予防ケアプランに基づき、地域包括支援センターと情報交換及び協議を行うこと。    ② ①の後、マニュアルに基づき、プログラム第1回目の中で事前アセスメントを実施すること。   (2)個別実施計画書の作成   ① 事前アセスメントを受けて、体力の諸要素を包括的に向上させるため、対象者と個別相談のうえ、実施計画を作成すること。   ② 実施計画の作成に当たっては、地域包括支援センターの技術的指導を受けること。      (3)プログラム ①プログラムの作成    ?地域包括支援センターが認めた運動プログラムとすること。    ?マニュアルを基に作成すること。 ?概ね3か月で効果が得られる運動プログラムとすること。    ?日常生活の基本的活動に必要な抗重力筋を中心に機能向上を図るプログラムとすること。 ?運動を習慣化するためのプログラムを含むものとすること。 ?対象者が意欲的にプログラムに取り組めるよう目標設定、自己強化、セルフモニタリングを取り込むこと。    ②プログラムの実施内容 ?立つ、座る、歩く、階段を昇降するといった日常生活の基本的活動に必要な抗重力筋を中心に機能向上を図るプログラム(以下「当該プログラム」という。)とする。 ?プログラムは、マニュアルの内容に沿って実施し、1コース当たり概ね3か月に渡り、全12回(事前?事後アセスメント含む)実施すること。なお、事後アセスメントは、原則、プログラム第12回目に行うこと。    ?毎回、学習時間を設け、自宅等で継続した運動ができるよう運動の習慣化に努めるよう指導すること。 ③実施回数、時間等 ?別紙「二次予防事業対象者向け運動器の機能向上プログラム実施予定表」のとおりとする。 ?対象者が著しく少ないコースについては、開催日の1週間前までに、発注者が中止を決定する場合がある。 ?災害や工事等により会場が使用できない場合、中止又は会場を変更する。 ?原則として「二次予防事業対象者向け運動器の機能向上プログラム実施予定表」以外の日程を追加することはしないため、中止の場合は、対象者の体調を考慮に入れながら、中止日以降のプログラムを工夫するよう努めること。    ?1回当たりの時間は、運動のほか、受付、オリエンテーション、バイタルチェック等を含めて概ね2時間程度とするが、必要に応じて、事前?事後アセスメントのために、実施時間を延長することがある。 ?タイムスケジュール例

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