简易型水力发电机モニター制度实施要领-新城.PDFVIP

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  • 2018-12-03 发布于天津
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简易型水力发电机モニター制度实施要领-新城.PDF

简易型水力发电机モニター制度实施要领-新城

簡易型水力発電機モニター制度実施要領 1 目的 市が簡易型水力発電機 (発電容量が 10 ワット程度のもの。以下「水力発電機」という。) を貸し出し、地域で利用してもらうことを通じ、住民等がこの地域に存在する「水力」 が持つ賦存量を「知り」、「見る」ことのできる機会を創出し、水力エネルギーを地域で どのように活用できるかを考えるきっかけづくりを目的とし、水力発電機のモニター制 度を実施する。 2 貸出対象 次のいずれかに該当する団体等 (1) 行政区又は、地区コミュ二ティ組織等の団体又はグループ。 (2) 市内で活動するボランティア組織やNPO法人。 (3) 再生可能エネルギーに興味を持っている市民。 3 貸出条件等 (1) 獣害用電気牧柵への連結や地域防犯灯の電源への活用等、地域貢献としての用途に 利用すること。 (2) 水力発電機の利用方法や運用状況等、別紙(様式2)の報告書を市へ提供すること。 (3) 万全の注意をもって借用した水力発電機を管理すること。 (4) 水力発電機の不具合、棄損、亡失等が生じた場合は速やかに市に連絡し、市の指示 に従うこと。 4 貸出台数 2台(1団体等につき1台。ただし、全台数貸し出し中の場合は予約扱い。) 5 貸出期間 貸出日から6ヶ月以内。ただし、貸出期間終了後も引き続き利用を希望する場合は、 2週間前までに期間の延長を市に申し込むこと。その場合の最大延長は当初貸出日から 12ヶ月以内とする。 6 貸出料金 無料。 7 申込方法等 (1) 貸出希望者は、簡易型水力発電機貸出申込書(様式1)に必要事項を記入し環境政 策課に提出すること。 (2) 貸出希望者は、貸出の際、機器の取扱方法や貸出条件等の内容について説明を受け ること。 (3) 申込みは先着順とし、機器の受け渡し場所は環境政策課とする。 8 モニターの活動内容 (1) 機器の受け取り、設置、運用管理、啓発等 (2) モニター期間は、設置日から貸出期間の終了まで (3) 水力発電機の運用状況等報告書の提出 (貸出期間内に3回程度) (第1回目「設置時」(貸出日から1カ月以内)、第2回目「運用中」(貸出日から3 カ月以内)、第3回目「終了時」(機器の返却時)の3回程度) 9 禁止事項 水力発電機の貸出については、次の事項を禁止する。 (1) 直接営利を目的とした使用 (2) 第三者への貸与、転貸し、質入、占有、処分など (3) 水力発電機等本体の改造、塗装、装飾など (ただし、本体に取り外し可能な付属機器等を団体等で購入し接続することは可能) 10 棄損・亡失の弁償 水力発電機を鎖や鍵などで容易に取り外せないよう固定するなど、善良な管理の元 以外で水力発電機を棄損又は亡失した場合には、弁償していただく場合があります。 11 情報の取扱 水力発電機の貸出を通じて市が取得した情報(個人情報を含む)については、適正 な管理のもとに保護するものとし、個人・団体等を特定できる情報を断りなく市の外 部に提供・公表しないこととする。 12 その他 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。 (様式1) 簡易型水力発電機貸出申込書 申 込 日 平成 年 月 日 団 体 等 名 〒 - 代表者住所 ふ り が な 代表者氏名 昼間連絡のとれる電話番号(携帯電話等)・氏名 FAX番号 - - (氏名 ) - - メールアドレス @ (希望者のみ) 利 用 形 態 ・獣害用電気牧柵 ・地域防犯灯 ・その他( ) (該当に〇印) ※事務局記入欄

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