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平成29年水道技术管理者资格取得讲习会受讲-日本水道协会
平 成 29 年 度
水道技術管理者資格取得講習会
受 講 申 込 要 領
公益社団法人 日本 水 道 協 会
1.目 的
水道法は第19条第1項及び第24条の3第3項において 「水道事業者 (水道管
理業務受託者)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術
管理者 (受託水道業務技術管理者)1人を置かなければならない」と定めています。
その資格については 「政令で定める資格 (当該水道事業者が地方公共団体である
場合にあっては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有
する者でなければならない」と定め、水道法施行令第6条における水道技術管理者
として必要な基礎教育と、水道に関する技術上の実務経験により資格を認めていま
す。
また、同法施行規則第14条第1項第3号において 「厚生労働大臣の登録を受け
た者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者」に対しても資格を認めて
います。
この施行規則第14条第1項第3号の規定に基づき、水道技術管理者の資格を取
得しようとする方を対象とした 「水道技術管理者資格取得講習会」を東京、大阪、
福岡の3会場において開催します。
2.受 講 資 格
本講習会の受講資格は次の各号の一に該当し、かつ勤務先の所属長の推薦を受け
た方とします。
1)学校教育法による高等学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力を有す
ると認められる者
2)旧中学校令 (昭和 18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者、または
これと同等以上の学力を有すると認められる者
3)外国の学校卒業者は、その教育内容が日本の学校教育法による高等学校卒業者
と同程度以上の学力を有すると認められる者
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3.学科講習会場所在地、開催期日及び受講者都道府県区分
会 場 所 在 地 開 催 期 日 受講者都道府県区分
日本水道協会会議室 北海道、青森、岩手、
平成29年 秋田、宮城、山形、福島、
東京会場 9月26日(火) 東京、神奈川、茨城、
(第1回)東京都千代田区九段南 栃木、群馬、千葉、埼玉、
4-8-9 ~10月17日(火) 山梨、長野、静岡、新潟、
愛知
電話 (03)3264-2462
日本水道協会 北海道、青森、岩手、
川口研修所 平成29年 秋田、宮城、山形、福島、
東京会場 9月28日(木) 東京、神奈川、茨城、
(第2回)埼玉県川口市川口 栃木、群馬、千葉、埼玉、
4-3-39 ~10月19日(木) 山梨、長野、静岡、新潟、
愛知
電話 (048)258-3881
日本水道協会大阪会館
平成29年
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