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方向指示器 方向指示器 自动车技术総合机构
独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程
第7 章 新規検査及び予備検査 第8 章 継続検査及び構造等変更検査等
(指定自動車等以外の自動車) (使用の過程にある自動車)
7-87 方向指示器 8-87 方向指示器
7-87-1 装備要件 8-87-1 装備要件
自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、
方向指示器を備えなければならない。(保安基準第41 方向指示器を備えなければならない。(保安基準第41
条第1 項) 条第1 項)
① 最高速度20km/h 未満の自動車であって長さが ① 最高速度20km/h 未満の自動車であって長さが
6m 未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動 6m 未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動
車の最外側までの距離が 650mm 未満であり、か 車の最外側までの距離が 650mm 未満であり、か
つ、運転者席が車室内にないものに限る。) つ、運転者席が車室内にないものに限る。)
② 牽引自動車と被牽引自動車を連結した状態に ② 牽引自動車と被牽引自動車を連結した状態に
おける長さが6m 未満となる被牽引自動車 おける長さが6m 未満となる被牽引自動車
7-87-2 性能要件 8-87-2 性能要件
7-87-2-1 視認等による審査 8-87-2-1 視認等による審査
(1)方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更を (1)方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更を
することを他の交通に示すことができ、かつ、その することを他の交通に示すことができ、かつ、その
照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の 照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の
色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法によ 色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法によ
り審査したときに、次の基準に適合するものでなけ り審査したときに、次の基準に適合するものでなけ
ればならない。(保安基準第41 条第2 項関係、細目 ればならない。(保安基準第41 条第2 項関係、細目
告示第59 条第1項及び第2 項関係、細目告示第137 告示第215 条第1 項関係)
条第1 項関係)
① 方向指示器は、方向の指示を表示する方向 ① 方向指示器は、方向の指示を表示する方向
100m 〔7-87-3 (1)③、④(自動車の両側面の 100m 〔8-87-3 (1)③、④(自動車の両側面の
中央部に備える方向指示器を除く。)、⑤又は⑥ 中央部に備える方向指示器を除く。)、⑤又は⑥
(④の規定により自動車の両側面の中央部に (④の規定により自動車の両側面の中央部に
備える方向指示器を除く。)の規定により自動 備える方向指示器を除く。)の規定により自動
車の両側面に備える方向指示器にあっては、 車の両側面に備える方向指示器にあっては、
30m〕の位置から昼間において点灯を確認でき 30m〕の位置から昼間において点灯を確認でき
るものであり、かつ、その照射光線は、他の交
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