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授业料免除-神户大学
平成30年度授業料免除(徴収猶予)申請のしおり
学務部学生支援課奨学支援グループ
目次
Ⅰ.授業料免除 (徴収猶予)申請要領
1. 申請資格 1
2. 選考基準の概要 1
3. 所得の種類別による必要経費の算定方法 3
4. 申請スケジュール概要等 3
5. 前期分申請者の後期分申請 4
6. 申請区分の選択 5
7. 後期分申請可否に関する確認事項 6
8. 申請書の記入例 7
9. 申請書記入要領 8
Ⅱ.提出必要書類一覧
1. 一般学生申請者 11
2. 私費外国人留学生申請者 15
3. 独立生計申請者 17
Ⅲ.申請に関するQ&A 19
◎標準取得単位数 別表1 21
◎家計基準 (参考)別表2 22
Ⅰ.授業料免除 (徴収猶予)申請要領
◎はじめに
この要領を必ず熟読し、申請書等の記入内容について係員の質問に答えられるようにしてください。
申請書類の一部に不備(書類不足・記入漏れ)がある場合でも受付いたしますが、不足書類は別に指定
する不足書類提出期限までに必ず提出してください。また、記載事項に虚偽があった場合は、免除許可後
でも取り消しとなる場合があります。
1. 申請資格
本学の学生(国費外国人留学生、外国政府派遣留学生、科目等履修生、研究生等を除く)で次のいずれ
かに該当する方が申請することができます。
(1) 経済的理由により、授業料納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者
(2) 授業料の納付前6 ヶ月以内 (新入学者の入学した日に属する期分に係る免除の場合は、入学前1
年以内)に、本人の主たる家計支持者が死亡し、又は本人若しくは主たる家計支持者が風水害等
の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
ただし、次の方については選考の対象外です。
① 特別な理由なく同一の学年に留まっている者
② 特別な理由なく在籍期間が修業年限(標準修業年限)を超えて在学している者
※特別な理由(病気休学、留学など)による修業年限超過の場合は、一年間に限り申請を認めるこ
とがあるので、必ず事前に問い合わせてください。(就職活動等は不可)
③ 申請書類の提出後、大学から別途求められた書類を指定された期限までに提出しなかった者
④ 既に当該年度分又は当該期分の授業料を納付した者
⑤ 当該期の一部期間を休学する予定の者
2. 選考基準の概要
次の学力基準と家計基準のいずれにも該当している方を 「神戸大学授業料免除に関する選考基準」等に
基づき選考します。
(1)学力基準
(学部学生)
① 1 年次前期分申請
イ. 高等学校を卒業した者については、高等学校長から提出された調査書の学習成績の平均
値が3.5 以上の者(母子・父子世帯、生活保護世帯等特別な事情により経済的困窮度が
著しく高いと認められる者については、3.2 以上の者)
ロ. 国の行う高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定に合格した者については、入
学試験の成績が本人の属する学部(学科等)における合格者の上位1/2 以内の者
1
② 1 年次後期分以降の申請
次のいずれにも該当している者
イ. 取得している単位数が、別表1 (P.20)に定める標準取得単位数以上であること。
編入学者の入学時における前期分の申請にあっては、別表1 に定める当該学期の標準取
得単位数を取得しているものとする。
ロ. 大学における全ての学業成績を、その科目数で除して得た平均点が70.0 点以上の者
(母子・父子世帯、生活保護世帯等特別な事情により経済的困窮度が著しく高いと認め
られる者については、62.0 点以上の者)
③ 編
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