日本消防检定协会より情报提供-日本消防放水器具工业会.PDF

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日本消防检定协会より情报提供-日本消防放水器具工业会

別 紙 平成23年 6月29日 日本 消 防 検 定 協 会 易操作性1号消火栓、2号消火栓及び補助散水栓の構成部品の交換要領について 易操作性1号消火栓、2号消火栓及び補助散水栓(以下「消火栓等」という。)の 点検については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添 付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示14号)等により定期的な 点検を実施することとされています。 点検の際、消火栓等の構成部品(消防用保形ホース、開閉弁及びノズル)に不具 合が確認された場合は、構成部品を交換することが必要ですが、設置されている消 火栓等には、設置後20年以上経過しているものも多くあり、交換すべき構成部品 が製造中止や製造事業者の廃業などにより、入手が困難となる問題が発生していま す。 これらの問題に対処するために消火栓等の構成部品の交換要領(以下「交換要領」 という。)を別添のとおり取りまとめました。 交換要領では、日本消防検定協会(以下「検定協会」という。)において消火栓等 の操作性について確認を行ったものについて、 ① 消火栓等の銘板に記載されている消防用保形ホースが入手できない場合の手順 ② 交換すべき開閉弁やノズルの型式がわからない場合の手法 ③ 既設の開閉弁やノズルと同型式のものが入手できない場合の手順 を示しています。 今後、交換要領に基づき構成部品の交換が行われ、点検結果報告書等が消防機関 へ提出される場合、点検票の備考欄などに「○○を○○に交換」と記したものが提 出されることとなります。ご不明な点等ございましたら検定協会までご連絡下さい。 また、取りまとめた交換要領の周知については、別図のようなフローにより周知 の徹底を諮ることとしています。 なお、この情報の提供については、検定協会、社団法人日本消防放水器具工業会 及び一般社団法人日本消防ホース工業会のHPにアップするとともに検定協会の機 関誌による情報の提供も併せて行われていることを申し添えます。 易操作性1号消火栓、2号消火栓及び補助散水栓の構成部品の交換要領 易操作性1号消火栓、2号消火栓及び補助散水栓(以下「消火栓等」という。)を構成する部品のうち、特に、消防用保形ホース、開 閉弁及びノズルに不具合が発生した場合、消火活動上に重大な支障を及ぼすこととなります。 このため、消火栓等に係る点検基準(消防用設備等の点検の基準に係る屋内消火栓設備の点検の基準をいう。以下同じ。)においては、 ポンプ起動時に、開閉弁、消防用保形ホース等を操作しての動作確認を行うとともに、操作が一人で容易にでき、かつ、消防用保形ホー スの延長・収納が容易にできることが求められています。点検等において、これらの構成部品に不具合が確認された場合、早急に当該構 成部品の交換が必要となります。 現在設置してある消火栓等については、消火栓箱の収納部(消防用保形ホース等を収納する部分をいう。)と消防用保形ホース等との 組み合せにおいて、一人で容易に操作できることが確認されたものです。 従って、これらの構成部品の交換に当たっては、できるだけ収納部全体を交換することが望ましいものであります。 しかしながら、収納部全体の交換は、経済的に負担が大きくなることを踏まえて、消火栓等の構成部品を交換する際は、次に掲げる手 順に従って実施することにより当該消火栓等の機能が維持されることとなります。 なお、消火栓等の構成部品の交換を実施した場合は、消防庁告示(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付 する点検票の様式を定める件)で示されている消火栓等に係る点検票(別記様式第2号)又は所轄の消防署が指定する様式の措置又は備 考欄等に「○○を○○に交換」と記入して点検票を所轄の消防署に提出して下さい。 注: 以下の手順により交換を行った際は、必ず点検基準に従って操作性等に支障がないことを確認して下さい。 特に収納部ごと交換した場合にあっては、操作方法を示した絵表示と実物が合っているか、また、必要に応じ収納部の寸法や開閉 弁の取

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