燃料油类-海上保安庁.DOC

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  平成  年度   第    号 燃料油類売買契約書 燃料油類売買契約書 1. 契 約 件 名       ただし、品質、規格は海上保安庁規格による。 2. 契 約 金 額   金           円      うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金          円                               (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の77         及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額に8/108を乗じて得た額である。         ただし、( )の部分は、契約者が、課税業者である場合にのみ使用する。       内    訳 品   名 規   格 単位 数  量 単  価 合  価 摘     要 3. 納 入 期 限    平成  年  月  日 4. 納 入 場 所     契約保証金    免除 上記燃料油類の売買について、注文者 支出負担行為担当官                       を、発注者とし、請負者                    を受注者として、次の条件により売買契約を締結する。 (総  則) 第1条 受注者は、海上保安庁規格等(以下「規格等」という。)に基づき、頭書の燃料油類(以下「油類」という。)を納入期限までに、発注者が指定する日の都度納入場所において納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。 (仕様書の解釈) 第2条 油類に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。 (契約保証金) 第3条 受注者は、契約保証金として請負金額の10分の1以上の保証金を発注者の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 前項の保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の4の規定に基づく国債又は確実と認められる有価証券その他の担保をもって代えることができる。 3 第1項の保証金は、第19条第1項の規定により契約を解除した場合は、発注者に帰属するものとする。 4 発注者は、油類の納入又は第12条の保管契約が締結されたときは、直ちに、受注者に第1項の保証金を還付しなければならない。その場合においては、利息を付さないものとする。 (権利義務の譲渡等) 第4条 受注者は、発注者の書面による承諾を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 (1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 (2)この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承認させること。 (代理人等の変更) 第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。 (物価変動等による契約金額の変更) 第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議してこれを変更することができるものとする。 (納入場所の変更等) 第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議してその金額を増減するものとする。 (納入方法) 第8条 受注者は、発注者から納入すべき油類の種類及び数量並びに納入すべき日時及び船舶を指定して請求があったときは、何時でも、直ちに、これに応じなければならない。ただし、夜間(1700~0830)並びに休日の積込については積込割増料金を別に請求することができる。この場合、割増料金は発注者受注者協議して定める。 2 前項の規定による油類の納入は、発注者が特に指示した場合を除き、その指定する船舶に対する積込渡しとする。 3 受注者は、前2項の規定により油類の納入をするときは、納品書をもって、その旨を発注者に通知するものとし?積込みに当たっては、発注者が検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けてこれをしなければならない。 (検  査) 第9条 受注者は、油種ごとの契約数量が燃料油については10KL以上、潤滑油については3KL以上の場合には、あらかじめその油類の社内試験成績表及び油類の一部を発注者に提出して、検査職員による品質及び規格の検査を受けるものとする。 ただし、発注者がその油類の一部を提出させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。 2 発注者は、前項の油類

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