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分析委托契约申込-日本海事検定协会
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)試験のご案内
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)試験
一般社団法人 日本海事検定協会
理化学分析センター
ご依頼の前に申込方法の概要についてご説明いたします。
(文末に各油種に関して試験項目?料金の概要を添付してありますのでご利用ください)
また,お申し込みの際には書類を作成される前に以下の連絡先にご相談下さい。
理化学分析センター 有機チーム 電話:045-772-1522(横浜)
大阪理化学分析センター 有機チーム 電話:06-3312-1777(大阪)
理化学分析センター 北海道支所 電話:011-261-7861(札幌)
理化学分析センター 北海道支所 苫小牧分室 電話:0144-32-5445(苫小牧)
1. お申込み手順
以下にお申し込みの手順を記載致します。
1-1 分析委託約款をご一読後,ご了承下されば契約書*(4種類のうちいずれか)に必要事
項をご記入頂き,押印のうえ,200円の収入印紙を貼付して下さい。
1-2 分析申込書に必要事項をご記入のうえ,上記の契約書2通と試料を添えてご送付下さい。
1-3 契約書?申込書?試料が受領されました旨,ご依頼者へこちらから連絡を致します。
1-4 契約書へ押印のうえ,こちらより1通をご依頼者へご返送致します。
1-5 分析終了後,分析証明書と請求書をご送付致します。
契約書には理化学分析センター用,大阪理化学分析センター用,北海道支所用,
北海道支所 苫小牧分室用の4種類があります。
2. 書式一覧
以下は書式一覧です。
2-1 分析委託約款
2-2 分析委託契約書(理化学分析センター/大阪理化学分析センター/北海道支所/
北海道支所苫小牧分室,4種類)
2-3 分析委託申込書(揮発油用/軽油用(BDF混合軽油,非混合軽油共通)/灯油用/重油用,4種類)
2-4 委託契約変更書
2-5 委託契約解約書
2-6 料金表
様式5
揮発油等の品質の確保等に係る分析委託に関する
分析委託約款
第1条 (目的)
この分析委託約款(以下「約款」という。)は,揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号,以下「法」という。)に基づき,一般社団法人 日本海事検定協会(以下「協会」という。)が揮発油,灯油,軽油及び重油(以下「揮発油等」という。)の生産業者,輸入業者,加工業者及びそれ以外の者の委託を受けて行う分析に関する事項について規定する。
第2条 (用語)
この約款において用語の意義は,次に示すとおりとする。
「事業所」とは,法第17条の18第1項に基づく経済産業大臣に届け出た業務規定に定める分析設備を有する「登録分析機関」として経済産業省に登録を行なった分析委託業務を行う事務所をいう。
「分析員」とは,消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者であって,分析業務を行う者をいう。
「委託者」とは,揮発油生産業者,揮発油輸入業者,揮発油加工業者,軽油生産業者,軽油輸入業者,軽油加工業者,灯油生産業者,灯油輸入業者,灯油加工業者,重油生産業者,重油輸入業者,重油加工業者,及びそれ以外の者であって,この約款の内容を承認し,協会に対し規則に規定する分析を委託した者をいう。
「委託事業場」とは,揮発油販売業者,揮発油生産業者,揮発油輸入業者,揮発油加工業者,軽油生産業者,軽油輸入業者,軽油加工業者,灯油生産業者,灯油輸入業者,灯油加工業者,重油生産業者,重油輸入業者,重油加工業者が,協会に法第17条の3第2項及び法第17条の4第3項(法第17条の8(軽油),法第17条の10(灯油),又は法17条の12(重油)において準用する場合を含む。)に規定する分析の委託をした事業場をいう。
「その他事業場」とは,協会に前(4)号に規定する分析業務以外の分析業務を委託した事業場をいう。
「分析試料」とは,委託契約に基づき分析を委託された揮発油等の試料をいう。
「規格適合確認」(規則第17条)とは,委託者が当該揮発油等が揮発油等の規格に適合していることを確認するために行う分析をいう(本約款第15条参照)。
「本船試料分析」とは,揮発油等の運搬船(タンカー)の貨物槽より採取された分析試料について行う分析である。
「貯蔵タンク試料分析」とは,貯蔵タンクより採取された分析試料について行う分析である。
「分析委託契約申込書」(様式1)とは,委託者と協会との間で締結する分析委託契約についての申込書をいう。
「分析委託契約書」(様式6)とは,委託者と協会との間で締結した分析委託に関する契約書をいう。
「分析委託申込
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