1石川県共同募金配分要纲-石川県共同募金会.PDF

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石川県共同募金配分要綱 (目的) 第1条 この要綱は、共同募金の配分が社会福祉法の所定の条項に従い、寄付者の意志を尊重し、適正にかつ社 会福祉の増進に効果を発揮するよう行われていることを目的とする。 (配分の対象団体) 第2条 共同募金の配分は、県内において社会福祉を目的とする事業を行う次に掲げる民間施設及び団体を 対象とする。 (1)社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う施設及び団体 (2)更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業を行う施設及び団体 (3)県社会福祉協議会、郡社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会 (4)その他社会福祉法人石川県共同募金会(以下「本会」という。)が特に必要と認めた施設及び団体 (配分の種類) 第3条 前条に規定する施設及び団体に対する配分は、次の3種とする。 (1)経常費に対する配分 (2)臨時費に対する配分 (3)特別事業費に対する配分 (配分の方針) 第4条 共同募金の配分金は、原則として募集した年の翌年度事業の経費にこれを充当する。 ただし、災害その他緊急に充当する必要がある場合は、この限りでない。 2 共同募金の配分金は、借入金の償還又は利息の補てんについては、これを対象としない。 (配分の欠格条件) 第5条 共同募金の配分は、次の各号の一に該当する施設及び団体の事業に対しては行わない。 (1)国又は地方公共団体が経営し、又はその責任に属するとみなされる事業 (2)事業開始後1年を経過しないもの。ただし、臨時費については、緊急に必要と認められた事業を開始す る場合において、将来にわたり当該事業に係る施設を維持できる見込があるときは、この限りでない。 (3)国籍、宗教、政党、組合などの関係からその対象を特に限定していて一般に開放されず、構成員の互助 共済を主たる目的とする事業その他の社会福祉的な性格の明らかでない事業又は団体 (4)社会福祉を目的としていても、宗教、政治、組合等の運動の手段として行われる事業 (5)その名称の如何にかかわらず営利を目的として行っているとみなされる事業 (6)当該年度において共同募金と重複する寄付金の公募を実施し、又は実施しようとする施設又は団体 (7)配分による効果が期待できない事業及び配分金以外の財源をもって実施することが適当と認められる事 業 1 (8)経営上余裕がある団体又は施設 (9)国、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会、中央競馬馬主社会福祉財団及び郵政 省の行うお年玉付き郵便葉書の寄付金等の補助を受けた事業 (配分の申請) 第6条 共同募金の配分を受けようとする者は、毎年定める日までに申請書(様式第1号)に必要な書類を添付 し、本会に対し、支会・分会を経由して申請しなければならない。 2 前項の申請書の提出があったときは、支会長及び分会長は、意見を付して進達しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、県社会福祉協議会又は県を単位とする団体が行う申請、臨時費及び特別事業費 に関する申請は、直接本会に提出するものとする。 (配分の優先) 第7条 配分の決定に当たっては、配分財源、社会情勢、事業の緊急性等を勘案し、必要度の高いものを優先す る。 (申請事業の変更) 第8条 第6条第1項の規定により申請をしたものが、申請後に止むを得ない事情により、申請事業を変更しな ければならないときは、速やかに変更申請書(様式第2号)を本会に提出し、会長の許可を得なければならな い。 (配分の決定) 第9条 共同募金の受配者及び配分額は、本会に配分委員会を設置し、審議の上、理事会の議を経て、評議員会 で決定する。 2 配分額は、別に定める配分基準に基づいて算定し、決定する。 (配分の調整) 第10条 配分額の決定後に止むを得ない事情が生じた場合は、会長が配分額を調整できるものとする。 2 会長は、前項の規定により調整を行ったときは、事後に、理事会及び評議員会に報告するものとする。 (配分金の交付) 第 11 条 経常費に対する配分は、配分決定後速やかに交付するものとする。ただし、その必要がないときは、 本会が適当と認めた時期に交付する。 2 臨時費に対する配分は

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