热损失防止改修工事证明书-国土交通.DOC

熱損失防止改修工事証明書 証明申請者 住 所 氏 名 家屋番号及び所在地 工事の種別及び内容 必須となる改修工事 窓の断熱性を高める改修工事 上記と併せて行った改修工事 1 天井等の断熱性を高める改修工事 2 壁の断熱性を高める改修工事 3 床等の断熱性を高める改修工事 工事の内容 熱損失防止改修工事を含む工事の費用の額(全体工事費) 円 上記のうち熱損失防止改修工事の費用の額 円 熱損失防止改修工事に係る補助金等の交付の有無 有     無 「有」の場合 交付される補助金等の額 円 上記の熱損失防止改修工事の費用の額から上記の補助金等の額を差し引いた額 円  上記の工事が地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に該当することを証明します。 証 明 年 月 日 平成    年    月    日 1.証明者が建築士事務所に属する建築士の場合 証明を行った建築士 氏     名 印 住     所 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 eq \o\ad(登録番号,           )登録番号 登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合) 証明を行った建築士の属する建築士事務所 eq \o\ad(名称,       )名称 eq \o\ad(所在地,       )所在地 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 登録年月日及び登録番号 2.証明者が指定確認検査機関の場合 証明を行った指定確認検査機関 名     称 印 住     所 指定年月日及び指定番号 指定をした者 調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者 eq \o\ad(氏名,       )氏名 eq \o\ad(住所,       )住所 建築士 の場合 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 登  録  番  号 登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合) 建築基準適合判定資格者の場合 登  録  番  号 登録を受けた地方整備局等名 3.証明者が登録住宅性能評価機関の場合 証明を行った登録住宅性能評価機関 名     称 印 住     所 登録年月日及び登録番号 登録をした者 調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者 eq \o\ad(氏名,       )氏名 eq \o\ad(住所,       )住所 建築士の場合 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 登  録  番  号 登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合) 建築基準適合判定資格者検定合格者の場合 合格通知日付又は合格証書日付 合格通知番号又は合格証書番号 4.証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合 証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人 名     称 印 住     所 指 定 年 月 日 調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者 eq \o\ad(氏名,       )氏名 eq \o\ad(住所,       )住所 建築士の場合 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 登  録  番  号 登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合) 建築基準適合判定資格者検定合格者の場合 合格通知日付又は合格証書日付 合格通知番号又は合格証書番号 (用紙 日本工業規格 A4) 備 考  1 「証明申請者」の?住所?及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。  2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記載すること。  3 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事について、次により記載すること。なお、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省?国土交通省告示第1号)別表第4に掲げる地域区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。 (1)「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(以下「熱損失防止改修工事」という。)により新たに現行の省エネ基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれかに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。 (2)「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事の内容等につ

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