特定建设作业要领样式集-三木.DOCVIP

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平成3 平成30年4月1日改訂 保存版 特定建設作業 (建設工事に対する届出について) 要領?様式集 三木市市民生活部生活環境課         工事に当たっての注意事項         建設工事を行う場合は、次の事項に留意して工事を開始してください。 (1)付近の住民には、事前に工事の概要、作業工程、騒音振動の大きさ等を充分説明してください。 (2)日曜日その他の休日、夜間作業は原則として禁止されていますので、行わないでください。 (3)工事については、なるべく低騒音?低振動の工法を採用し、機械の操作を注意して、行ってください。 ① 空ふかしを止める。作業待ち時間は、こまめにエンジンを切る。 ② 乱暴な操作や運転は慎む。車両の走行速度はできるだけ遅くする。 (4)現場周辺の道路?進入路の土ぼこりや飛散した土砂等を常に清掃する。 (5)苦情処理の担当者を選任し、苦情には適切な処理をしてください。                                      ※ 様式は、市ホームページからダウンロードできます。 生活環境課のページ?公害対策?環境の保全に関すること?特定建設作業の届出(要領?様式) 特定建設作業実施届出の要領 建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業で法律や条例に定めるものを特定建設作業(以下「作業」という。)です。 指定地域内(三木市は全域)で、作業を実施する場合は事前に届出が必要ですので、騒音規制法?振動規制法?兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」という。)?三木市環境保全条例(以下「市条例」という。)に基づく届出を次の要領で行ってください。 1 届出義務者 作業を伴う工事を施工しようとする元請業者です。 2 届出期限 作業開始の7日前までです。 ※ 災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合は、届出を行い得る状態になり次第速やかに届出してください。 ※ 作業が1日で終了する場合は、届出の必要はありません。 3 届出書の部数 正?副各1部を作成し、届出してください。副本は、届出日の受付印を押印して、返却いたします。 4 届出書様式 (1)騒音規制法(様式第9号) (2)振動規制法(様式第9号) (3)県条例  (様式第15号) (4)市条例  (様式第16号) 5 添付書類 (1)作業実施場所の付近見取図 (2)工事工程表(作業の種類別工程表を1ヶ月単位で作成すること。) (3)確約書(別紙様式)?周辺住民への事前説明を行なった内容を記載した書面等 (4)その他参考資料 ① 道路使用または道路占用等の許可(協議)に作業日?作業時間の条件が付された場合は、その写し ②その他(工事図面等) ※ 届出書?確約書などの様式は、市ホームページからダウンロードできます。 生活環境課のページ?公害対策?環境の保全に関すること?特定建設作業の届出(要領?様式) 6 届出書の綴じ方(順番) 届出書は、全て日本工業規格A4の大きさに折り、次の順番で綴じてください。 該当する書類のみ添付 該当する書類 のみ添付 ① 騒 音 ? 振 動 規 制 法 ②県   条    例 ③市   条    例 ④工 事 工 程 表 ⑤付 近 見 取 図 ⑥確  約  書  等     例  ひとつの工事で複数の法令に該当する場合の綴じ方 ①~③は、該当するもののみ添付 7 作業の実施の期間 6ヵ月を限度とし、6ヵ月を超える場合は、期間終了の7日前までに再度届出をしてください。 8 問い合わせ?届出先 〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号 三木市 市民生活部 生活環境課 環境政策?消費者行政係 ? 0794-82-2000 内線2389 騒音の特定建設作業一覧 作業の種類 騒規法 県条例 市条例 備 考 アースオーガと併用してくい打機を使用する作業 - ◎①  ① ?もんけん、圧入式くい打ち機を除く くい打機又はくい抜機を使用する作業 ◎①  ①  ① ?もんけんを除く くい打くい抜機を使用する作業 ◎① - - ?圧入式くい打ち機くい抜き機を除く びょう打機を使用する作業 ◎②  ② - さく岩機を使用する作業 ◎③  ③  ② ?作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超える作業を除く 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) ◎④  ④ - ?電動機を使用するものを除く ?原動機の定格出力が15kW未満のものを除く コンクリートプラントを設けて行う作業 ◎⑤  ⑤ - ?モルタル製造用を除く ?混練容量が0.45?未満のものを除く アスファルトプラントを設けて行う作業

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