物流効率化推进事业补助金.doc

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PAGE PAGE 5 物流効率化推進事業(補助金) 平成198年度募集案内 (2次募集) 公募申請書受付期間   平成198年75月101日(火)~ 平成198年8月1031日(金)                               (必着)     受付先及び問い合わせ先   各経済産業局担当課(流通産業課、流通?サービス産業課、流通?サービス産業室等)   全国卸商業団地協同組合連合会  ※受付窓口となる経済産業局は、提案しようとする物流効率化推進事業の活動地区により異なります(補助事業活動の範囲が複数の経済産業局にまたがる場合にあっては、主たる補助事業活動地区を所轄する経済産業局が受付窓口となります。【P.7参照】    平成198年75月 経済産業省 中小企業庁 目 次 Ⅰ 補助金制度について ??????????????????????  2 1.事業の目的 ?????????????????????  2 2.補助対象者 ?????????????????????  2 3.補助対象事業 ?????????????????????  3 4.補助対象経費 ?????????????????????  4 5.補助率等 ?????????????????????  5 6.公募手続等 ????????????????????? 5 7. 補助事業期間 ????????????????????? 6 8.補助事業者の義務 ????????????????????? 6 9.研究成果の帰属 ????????????????????? 6  10.その他 ????????????????????? 6 Ⅱ 受付先及び問い合わせ先 ????????????????????   7 各経済産業局、沖縄総合事務局及び全国卸商業団地協同組合連合会?  7 Ⅲ 計画書の様式及び別紙 ????????????????????? 8 参 考  ????????????????????? 13   中小企業技術革新制度(SBIR)について ?????????? 13 物流効率化推進事業(補助金)について Ⅰ 補助金制度について 1. 事業の目的 本事業は、意欲ある中小企業者等によって構成される組合及び任意団体等が、物流機能の強化を図っていくために行う調査研究?基本計画策定事業、事業計画?システム設計事業及び実験的事業運営事業を実施することにより物流効率化を推進し、もって省エネルギー化の推進に資することを目的としています。 2. 補助対象者 中小企業者等(注1参照)によって構成される組合及び任意団体等とは次のいずれかに該当する者をいう。 (1)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)その他特別  の法律に規定する組合であって、主として中小企業者によって構成されていること。(注2参照) (2)民法第34条の規定による社団法人であって、当該社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること。                              (33)中小企業庁長官及び経済産業局長(沖縄においては、「沖縄総合事務局長」。以下同じ。)が実施主体として適当と認める団体等     中小企業庁長官及び経済産業局長が実施主体として適当と認める団体等については、以下の要件     をすべて満たす団体とする。   ① その団体が運営規定等を有しており、かつ、以下の要件について運営規       定等で明確化されていること。  イ.本事業の目的に沿う事業内容  ロ.補助金を受けようとする当該団体の代表者又は当該団体員が、補助         金を不正に使用した場合の責任の所在  ② その団体が行おうとする事業の内容が本事業の目的に適するものであることこと。 (注1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とは以下のものをいいます。 ① 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で製造業、建設業、運輸業その他の業種(②~④に掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの。 ② 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。 ③ 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の

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