基准点管理保全要纲-鎌ケ谷.DOC

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鎌ケ谷市基準点管理保全要綱 制定 平成26年3月28日告示第22号 (目的) 第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が管理する測量基準点(以下「鎌ケ谷市基準点」という。)の取扱い並びに管理及び保全に関し、必要な事項を定め、その管理及び保全の万全を期することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 鎌ケ谷市基準点 公共基準点及び街区基準点をいう。 (2) 公共基準点 鎌ケ谷市が管理する1級基準点及び2級基準点をいう。 (3) 街区基準点 国土交通省から移管を受け、鎌ケ谷市が管理する街区三角点及び街区多角点をいう。 (使用手続) 第3条 鎌ケ谷市基準点を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする者は、鎌ケ谷市基準点使用承認申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。 3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、承認したときは、鎌ケ谷市基準点使用承認書(別記第2号様式)により通知するものとする。 4 前項の規定による承認を受けた者は、鎌ケ谷市基準点を使用した後、速やかに鎌ケ谷市基準点使用報告書(別記第3号様式)により、使用結果を市長に報告するものとする。 5 第2項の規定にかかわらず、土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士が鎌ケ谷市基準点を使用しようとする場合にあっては、当該土地家屋調査士会は、鎌ケ谷市基準点使用に係る包括承認申請書(別記第4号様式)により市長に申請することができる。 6 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、承認したときは、鎌ケ谷市基準点使用包括承認書(別記第5号様式)により通知するものとする。 7 前項の規定による承認を受けて鎌ケ谷市基準点を使用した土地家屋調査士は、鎌ケ谷市基準点を使用した後、鎌ケ谷市基準点包括使用報告書(別記第6号様式)により、月を単位として使用結果を市長に報告するものとする。 (工事の届出等) 第4条 掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等を施工するときは、あらかじめ鎌ケ谷市基準点付近での工事施工届出書(別記第7号様式)により市長に届け出るものとする。ただし、次条第1項の規定により鎌ケ谷市基準点の一時撤去、移転等の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 前項の規定による届出は、次に掲げる図書を添えるものとする。 (1) 位置図、平面図及び断面図(掘削位置及び鎌ケ谷市基準点の位置関係を明示したもの) (2) 引照点図又は市長の指示する測量資料 (3) 着工前の写真(鎌ケ谷市基準点、鎌ケ谷市基準点周辺及び全引照点が確認できるもの) 3 第1項に規定する鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等とは、次に掲げるものとする。 (1) 掘削底面端から45度以上の線に鎌ケ谷市基準点の構造物が入る掘削工事等 (2) 杭打ち又は杭抜き工事のうち、鎌ケ谷市基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となるもの (3) 前2号に掲げるもののほか、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等であると市長が認めるもの 4 第1項の規定による届出をした工事施工者は、市長の指示により鎌ケ谷市基準点の保全に必要な措置を講ずるものとする。 5 工事施工者は、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等が完了したときは、速やかに鎌ケ谷市基準点付近での工事完了報告書(別記第8号様式)により市長に報告し、検査を受けるものとする。 6 前項の規定による報告は、次に掲げる図書を添えるものとする。 (1) 完了後の写真(鎌ケ谷市基準点及び鎌ケ谷市基準点周辺が確認できるもの) (2) 鎌ケ谷市基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前及び完了後の状況が対比できる引照点図又は市長の指示による鎌ケ谷市基準点の保全に必要な点検測量等の成果) 7 工事施工者は、工事により鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたしたときは、鎌ケ谷市基準点を復旧するものとし、鎌ケ谷市基準点復旧承認申請書(別記第9号様式)により、鎌ケ谷市基準点の復旧について市長に申請するものとする。 8 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、承認したときは、鎌ケ谷市基準点復旧承認書(別記第10号様式)により通知するものとする。 (一時撤去、移転等) 第5条 工事施工者は、鎌ケ谷市基準点の一時的な撤去(以下「一時撤去」という。)、移転等をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする者は、あらかじめ鎌ケ谷市

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