许容応力度及び材料强度.PDF

9.1 木造許容応力度及び材料強度 第9章 許容応力度及び材料強度 9.1 木材の許容応力度及び材料強度 政 令 第89条 (木材) 5 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は,次の表の数値によらなければならない。ただし,第82条第一号 から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては,長期に生ずる力に対する許容応 力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と,短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8 を乗じて得た数値としなければならない。 長期に生ずる力に対する許容応力度 短期に生ずる力に対する許容応力度 (単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) (単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 圧 縮 引張り 曲 げ せん断 圧 縮 引張り 曲 げ せん断

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