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*    我が国における経済的?政策的意義と活用想定事例 ○我が国においても、各方面から、LLC?LLPのニーズが多数寄せられて  おり、これらは①産業再編支援、②研究開発促進、③高度サービス産業振興、   ④個人創業、共同創業の振興、といった経済的な意味、政策的な意義を有す  る。 1.経団連、石油連盟 → 「産業再編支援」(活用想定事例はp.4参照) 2.半導体業界、キヤノン、TLO(技術移転機関)      → 「研究開発促進」(活用想定事例はp.5~6参照) 3.企業支援、情報、金融などサービス産業      → 「高度サービス産業振興」(活用想定事例はp.7参照) 4.農水省、流通産業      → 「個人創業、共同創業の振興」(活用想定事例はp.8参照) ?素材産業の設備共同集約事業などへの関心あり。構成員課税の適用を受けて、当初の損失  を親会社で通算して活用したいとの意向。99年当時、経団連はLLP制度を要求した経  緯あり。産業活力再生法で匿名組合ベースの特例があるが、事業の時限が限定、無限責任  制の限界などが課題。 ?米国では、LLCを、インテル?IBM?モトローラ?インフィニオン?AMDなどが露  光技術の共同研究開発ベンチャーとして活用した例があり、半導体業界が日本でも同様の  仕組みで共同開発事業を行いたいとの意向あり。キヤノン(渡部産構審委員)は、分野横  断?大小横断?産学連携の事業体として活用可能と指摘。TLOが、産学連携(大学発ベ  ンチャー)の事業体として、あるいはTLO自身の事業体としてLLPに関心。大企業か  らのスピンオフベンチャーや技術研究組合代替の事業体としてLLPに関心。 ?弁護士法人、監査法人等は合名会社、弁護士事務所、会計士事務所等は民法組合だが、有  限責任の実需あり(法人課税ならLLC,構成員課税ならLLP)。コンテンツハウス、  ソフトウエアハウス、デザインハウス、投資会社(ファンドの運営会社)なども、専門人  材の共同事業なのでLLPへの関心は高い。 ?農業参入規制緩和の要請を受けて、農業生産法人としてLLCやLLPの活用に関心。日  本フランチャイズチェーン協会は、フランチャイジーの事業体として個人事業主の組織体  として有限責任のLLCやLLPに関心(特に個人納税となるLLPに関心)。 3 ○同一コンビナート内に隣接する石油精製設備を持つA石油製油所とB石油製  油所は、精製のためのユーティリティ設備を一体運用することにより、設備  の効率的利用を行い生産コストの低減を行うことを目的として、A?B石油  精製パートナーシップ(共同事業体)をLLPで設立。 ○A社、B社それぞれが、ユーティリティ設備a,bを現物出資し、その後、  aの稼働を停止するか、あるいはaを完全廃棄することによって、効率的な  稼働水準を達成。その後、bを共同利用することによって低コスト生産を行  う。 (事例1)産業再編支援       (石油業界:石油生産部門における設備の効率的利用) (現行)株式会社 ?株主が親会社のみに限定された完全閉鎖会社  となるため、機関などの設置は不要なコスト  となる。効率化を目的とする合弁であるだけ  に、不要なコストは致命的欠陥。 ?JVが法人課税対象となるため、JV段階で  発生したランニングコストや設備廃棄コスト  を親会社(A、B)段階で税務上活用するこ  とができない。運用実態は、各社の1生産部  門であった時と何ら変わらないにも関わらず、  税務上の取り扱いに差が生じるため、設備集  約自体に二の足を踏んでしまう可能性あり。 日本版LLPを活用した場合 デメリット1:機関の設置義務 デメリット2:法人課税 メリット1:意思決定の柔軟性?スピード ?意思決定機関を設置することなく、親会社  (組合員)同士で日々柔軟に意思決定を行う  ことができるようになるため、意思決定のス  ピード?コストともに、株式会社形態でJV  を行う場合に比べて格段に優位である。 メリット2:構成員課税 ?日本版LLPという別事業体に事業を切り出  しながらも、構成員課税の適用を受けること  により、税務上は親会社の一部門と何ら変わ  りない取り扱いが可能となる。 B石油会社 A?B共同石油精製LLP A石油会社 同一コンビナ ート内に隣接 ①設備の現物出資 ①設備の現物出資 ② a 設備の廃棄 → ③ b 設備の共同利用 4 (事例2)研究開発促進①:共同研究開発       (大手半導体メーカーとベンチャー企業との共同研究開発) ○半導体の微細な回路設計で強みを有するデザインハウス(ベンチャー企業)  B社に関心を持った大手半導体メーカーA社が、日本版LLPを

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