水路业务法-海上保安庁海洋情报部-国土交通省.PDFVIP

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  • 2019-03-20 发布于北京
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水路业务法-海上保安庁海洋情报部-国土交通省.PDF

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水路業務法 (昭和二十五年四月十七日法律第百二号) 最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号 第一章 総則 (第一条―第五条) 第二章 水路測量及び海象観測の実施等 (第六条―第二十条) 第三章 水路測量及び海象観測の成果(第二十一条―第二十五条) 第四章 水路に関する業務の受託(第二十六条) 第五章 削除 第六章 罰則 (第二十八条―第三十条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交 通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的 とする。 (水路測量) 第二条 この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果 を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。 2 前項の規定は、土地の測量について測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるも のと解釈してはならない。 (海象観測) 第三条 この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及

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