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別紙3
(改正後全文)
定期接種実施要領
第1 総論
1 予防接種台帳
市町村長 (特別区の長を含む。以下同じ。)は、予防接種法(昭和23 年法律第 68 号。
以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種 (以下「定期接種」という。)
の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を
証する資料等に基づき様式第一の予防接種台帳を参考に作成し、予防接種法施行令(昭
和 23 年政令第 197 号。以下「政令」という。)第6条の2や文書管理規程等に従い、
少なくとも5年間は適正に管理・保存すること。
また、予防接種台帳を、未接種者の把握や市町村間での情報連携等に有効活用するた
め、電子的な管理を行うことが望ましい。
2 対象者等に対する周知
(1)定期接種を行う際は、政令第5条の規定による公告を行い、政令第6条の規定によ
り定期接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接
種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、予
防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項を十分周
知すること。その周知方法については、やむを得ない事情がある場合を除き、個別通
知とし、確実な周知に努めること。
ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を行う際は、使用するワクチンについて、
子宮頸がんそのものを予防する効果は現段階で証明されていないものの、子宮頸がん
の原因となるがんに移行する前段階の病変の発生を予防する効果は確認されており、
定期接種が子宮頸がんの予防を主眼としたものであることが適切に伝わるよう努める
ものとし、また、B類疾病の定期接種を行う際は、接種を受ける法律上の義務はなく、
かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることを明示した上
で、上記内容を十分周知すること。
(2)予防接種の対象者又はその保護者に対する周知を行う際は、必要に応じて、母子健
康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。なお、母子健康手帳の持参は必ずしも
求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じるこ
と。
(3)近年、定期接種の対象者に外国籍の者が増えていることから、多言語(日本語、英
語、中国語、韓国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、インドネ
シア語、タガログ語、ネパール語等)による周知等に努めること。
(4)麻しん及び風しんの定期接種については、 「麻しんに関する特定感染症予防指針」
(平成19 年厚生労働省告示第442 号)及び「風しんに関する特定感染症予防指針」
(平成26 年厚生労働省告示第 122 号)において、第1期及び第2期の接種率目標を
95%以上と定めており、また、結核の定期接種についても、「結核に関する特定感
染症予防指針」(平成 19 年厚生労働省告示第72 号)において、接種率目標を95%
以上と定めていることから、予防接種を受けやすい環境を整え、接種率の向上を図
ること。
(5)マイナポータルを通じたプッシュ型のお知らせ機能を積極的に活用すること。
3 予防接種実施状況の把握
(1)既接種者及び未接種者の確認
予防接種台帳等の活用により、 「7 予防接種の実施計画」で設定した接種予定時
期を前提として、接種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を早期のうちに確認し、
管内における予防接種の実施状況について的確に把握すること。
(2)未接種者への再度の接種勧奨
A類疾病の定期接種の対象者について、本実施要領における標準的な実施時期を過
ぎてもなお、接種を行っていない未接種者については、疾病罹患予防の重要性、当該
予防接種の有効性、発生しうる副反応及び接種対象である期間について改めて周知し
た上で、本人及びその保護者への個別通知等を活用して、引き続
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