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パブリックコメント用
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南砺市五箇山景観条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 五箇山景観計画
第1節 五箇山景観計画の策定(第7条)
第2節 重点景観形成地区(第8条)
第3節 行為の規制等(第9条-第14条)
第4節 五箇山景観資産(第15条?第16条)
第5節 眺望景観の保全(第17条?第18条)
第3章 景観づくりへの住民参加(第19条-第21条)
第4章 表彰、助成等(第22条-第25条)
第5章 南砺市五箇山景観審議会(第26条?第27条)
第6章 公表(第28条)
第7章 雑則(第29条)
附則
庄川沿いの深い谷間に抱かれた五箇山には、世界文化遺産に登録された合掌造り集落を生んだ厳しくも豊かな自然環境、そこに息づく生活空間及び長い歴史の中で培われた固有の伝統文化が一体となり、五箇山ならではの歴史的環境が形成されている。この地に広がる唯一無二の景観を、私たち市民共有のかけがえのない「たから」として守り育て、次の世代へと受け継ぐため、ここに南砺市五箇山景観条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、五箇山における景観の保全及び育成について基本理念を明らかにし、これを総合的に推進する上で基本となる事項を定めることにより、五箇山らしい良好な景観を次の世代に受け継ぐとともに、魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)五箇山 世界文化遺産「白川郷?五箇山の合掌造り集落」の緩衝地帯である旧平村及び旧上平村の区域をいう。
(2)景観づくり 五箇山の良好な景観を保全及び育成することをいう。
(3)市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、市内に拠点を有する法人等をいう。
(4)事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(5)景観計画区域 総合的な景観づくりのために策定する五箇山景観計画の対象となる区域をいう。
(6)建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7)工作物 土地又は建築物に定着する工作物のうち、建築物以外のものをいう。
(8)建築物等 建築物及び工作物をいう。
(基本理念)
第3条 景観づくりは、郷土に対する誇りと愛着を育み、魅力及び風格ある地域づくりに寄与することを基本として行わなければならない。
2 景観づくりは、固有の自然環境、培われた生活空間、伝統文化及び産業並びにそれらの魅力をかした観光等社会経済活動及び地域間交流と密接に結びついたものであることから、五箇山の住民及び関係者の意向を踏まえ、適正なルールを共有することを通じて進めなければならない。
3 景観づくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を認識し、それぞれの積極的な取組並びに相互の理解及び連携の下に共同して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、基本的かつ総合的な施策に努め、市民及び事業者の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、景観づくりに関する知識の普及に努めなければならない。
2 市は、五箇山における公共施設の整備に当たっては、景観づくりに先導的な役割を果たすものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、自ら景観づくりの主体であることを認識し、相互に協力して積極的に景観づくりに寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が五箇山で行う公共事業の施行に際し、景観づくりに関する市の施策に積極的に参加し、相互に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を進めるに当たっては、五箇山の地域特性に配慮し、積極的に景観づくりに寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観づくりの施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 五箇山景観計画
第1節 五箇山景観計画の策定
(五箇山景観計画の策定)
第7条 市長は、景観づくりを総合的かつ計画的に進めるため、その基本となる五箇山景観計画を定めなければならない。
2 五箇山景観計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)景観計画区域
(2)景観づくりに関する基本的な方針
(3)景観づくりのための行為の制限に関する事項
(4)その他市長が必要と認める事項
3 市長は、五箇山景観計画を定めようとするときは、あらかじめ第26条に規定する南砺市五箇山景観審議会(以下第17条までにおいて「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、五箇山景観計画を定めたときは、これを告示しなければならない。
5 前2項の規定は
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