能美木造住宅耐震诊断士派遣事业実施要纲.DOC

能美木造住宅耐震诊断士派遣事业実施要纲.DOC

能美市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱  平成24年6月20日      告示第104号 (目的) 第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者に対し、耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性の確保及び向上を図るとともに、耐震化を促進し、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、既存建築物の地震に対する安全性を評価する一般診断法により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。  (2) 耐震診断士 建築士法(昭和23年法律第74号))第2条第1項に規定する建築士のうち、一般財団法人建築防災協会及び社団法人石川県建築事務所協会が行う講習会を受講した者で社団法人石川県建築事務所協会の木造住宅簡易耐震診断士名簿に登録された者をいう。  (対象住宅及び対象者) 第3条 この告示に基づき耐震診断士を派遣し耐震診断を行う住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存する木造住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 (1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した一戸建ての住宅又は店舗等併用住宅(延べ面積の2分の1

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