重要文化财建造物-文化庁.DOCVIP

  • 1
  • 0
  • 约4.98千字
  • 约 7页
  • 2019-07-06 发布于天津
  • 举报
PAGE \* Arabic 1 PAGE \* Arabic 7 平成30年8月9日 文化庁文化財部参事官(建造物担当) 重要文化財(建造物)の地震に対する対処方針の作成指針 (目的) 本指針は,「文化財建造物等の地震時における安全性確保に関する指針」(平成8年1月17日),「重要文化財(建造物)耐震診断指針」(平成11年4月8日,平成24年6月21日改正),「重要文化財(建造物)の耐震対策について」(平成30年8月9日事務連絡)において,想定した地震被害,あるいは耐震予備診断,耐震診断(耐震基礎診断,耐震専門診断をいう。以下同じ。)の結果に基づいて定めるべき必要な対処方針について,その作成と周知徹底のために具体的な書式を定めたものである。 (適用範囲) 2.本指針は,耐震予備診断,耐震診断の結果,次に掲げる対処方針を定める必要が生じたものに適用する。なお,耐震予備診断の対象で未実施のものは,まず耐震予備診断を実施し,その結果で適用の可否を判断すること。  ア 耐震予備診断の結果,「ウ」の判定が出たもので,耐震診断が未実施のもの  イ 耐震診断の結果,「大地震動時の倒壊危険性」の判定が出たものなど耐震補強(下記ウの経過的補強を除き必要耐震性能を満たすものとする。)が必要と判断されたもので,耐震補強が未実施のもの  ウ 耐震補強を実施しているが,必要耐震性能を十分に満たしていな

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档