人材开发センター富士研修所.docVIP

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  • 2019-07-03 发布于天津
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富士人材富士研修所宿泊款第条本款用当研修所宿泊者宿泊契及契款定款定事法令又一般立当研修所前定款趣旨法令及反特出来第条宿泊契申当研修所宿泊契申行合次事当研修所申出宿泊者氏名年性住所及宿泊日及到着予定刻他当研修所必要事宿泊者宿泊中前宿泊日超宿泊申入合当研修所申出点新宿泊契申理第条宿泊契成立宿泊契当研修所前条申承成立当研修所承明限宿泊契所有申者当研修所属当研修所承宿泊契所有第三者渡合力生第条予金前条定宿泊契成立宿泊期日超日宿泊料金限度予金支求予金宿泊者最的支宿泊料充当第条定合当同条金充当第条定事生金次

富士Calm(人材開発センター富士研修所)  宿泊約款 第1条 本約款の適用 1. 当研修所が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当研修所は前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。 第2条 宿泊契約の申込み 当研修所に宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当研修所に、申し出ていただきます。 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業 宿泊日及び到着予定時刻 その他当研修所が必要と認める事項

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