平成31年度共同募金配分要纲(抄)-东京都共同募金会.PDFVIP

平成31年度共同募金配分要纲(抄)-东京都共同募金会.PDF

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平成31年度共同募金配分要纲(抄)-东京都共同募金会.PDF

【平成31 年度 共同募金配分要綱(抄)】 (目的) 第 1条 この要綱は共同募金としての寄付金を、地域における民間の地域福祉活動事業 (以下「地域福祉事業」という)、更生保護事業、その他の社会福祉を目的とする事業に 有効かつ適切に活用するための配分について、東京都共同募金会(以下、「本会」という) が定めることを目的とする。 (配分の対象) 第 2条 配分の対象者は東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営してい る次の者とする。ただし、東京都の区域外に所在する施設を経営する者であっても、主とし て都民を対象に運営されているものは配分対象とする。 (1)社会福祉法人、更生保護法人及び民法等で公益に関する事業を行う者として設立され た非営利法人 (2)法人格は有していないが、すでに社会福祉事業運営の実績があり、所在地の自治体等 から定期的に助成を受けている施設・団体 (3)前号に準ずる施設・団体で、配分委員会並びに理事会及び各地区配分推せん委員会 (以下「配分推せん委員会」という)が特に必要と認めるもの 2 配分の対象事業は、前項に規定する者が行うもので、地域福祉の向上に資すると判断 され、寄付者の信頼にも充分に応えられる事業 (対象除外) 第 3条 次の各号のいずれかに該当する事業については配分対象から除外する。 (1)営利法人が行う事業、または、営利を目的として行っているとみなされる事業 (2)国または地方公共団体が経営の責任を負う事業 (3)政治・宗教等に利用されているとみなされる事業 (4)会員等の互助共済を主目的とする事業 (5)経営の基礎や管理の状況が不安定であり、継続性の乏しい事業 (6)地域住民からの信頼性に欠ける事業 (7)配分金以外の収入を確保または期待することができ、これによって必要な経営が 可能な事業 (8)配分審査の時点で既に着手している事業 (9)共同募金の配分金によるものであることを明確に表示できない事業 (10)施設利用者の処遇向上にかかわるものでない事務管理面の整備事業 (11)公的補助金または他の助成団体の助成金により実施される事業の自己負担分 1 (配分金の区分及び基準) 第 4条 赤い羽根共同募金のA配分(全都配分)及びB配分(地域配分)は別表A及びBの 区分及び基準に従って行う。ただし、特に必要と認める場合には、この基準を超えて配分す ることができる。 区市町村社会福祉協議会等への共同募金配分金は、別表Cの基準に従って行う。 また、区市町村社会福祉協議会への地域歳末たすけあい運動による事業費配分は別表Cの 基準に従って、配分推せん委員会委員長または共同募金地区協力会(以下「地区協力会」と いう)会長の推せんにより行われる。 (物品寄付による配分) 第 6条 会社法人等からの物品寄付に伴う配分については、当該寄付の性格上、速やかな配 分が必要なため、前条に準じて配分委員長及び会長の決定を以て実施する。ただし、寄付相 当額が1件当たり 100万円に満たない比較的少額な案件については、配分委員長及び会長に 代わり、常務理事により進める。 2 物品寄付による配分については、事後速やかに配分委員会並びに理事会に報告し、承認 を得るものとする。 (配分の手続き) 第 7条 配分は次の各号に掲げる手続きに従って行う。 (1) 配分の申請 配分申請をする者は、本会が定める申請書を下記に従い提出する。 ア A配分(全都配分)の施設の整備費、団体の特別事業費、区市町村社会福祉協議会の 整備費または特別事業費の配分申請をする場合は、別表Aの期限までに本会に直接 提出する。 また、申請書には原則として、その者が所在する地区の配分推せん委員会(設置さ れていない場合は、地区協力会)の意見書を添付する。 なお、原則として施設の整備費、団体の特別事業費については、連続もしくは 2 年連続して申請することはできない。 イ B配分(地域配分)の配分申請をする場合は、別表Bの期限までに

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