余剩电力卖却契约书案-城南卫生管理组合.doc

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PAGE 9 クリーン21長谷山余剰電力売却契約書(案)  城南衛生管理組合(以下「発注者」という。)と○○○(以下「受注者」という。)とは、城南衛生管理組合クリーン21長谷山(以下?クリーン21長谷山?という。)から発生する余剰電力の内、再生可能エネルギーによる発電分を除いた電力(以下?再生可能エネルギー電気以外の余剰電力?という。)の売却について、次のとおり契約を締結する。 なお、この契約において用いる用語は、別に定めの無い限り、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に定める意味による。 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この契約の条項及びクリーン21長谷山余剰電力売却仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、この契約を履行しなくてはならない。 (余剰電力の供給) 第2条 発注者は受注者に対し、第7条で定める供給期間中に城南衛生管理組合クリーン21長谷山(以下「クリーン21長谷山」という。)の発電設備における発電余剰電力(以下「余剰電力」という。)がある場合、発注者は再生可能エネルギー電気以外の余剰電力を全量売却し、受注者は当該再生可能エネルギー電気以外の余剰電力を全量買い取る。 2 仕様書に記載された予定売却電力量は、発注者が受注者に対して売

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