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◎自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)
最終改正:平成22年3月29日環境省令第4号
目次
第1章 公園事業(第1条―第9条)
第2章 保護及び利用(第9条の2―第15条の3)
第3章 生態系維持回復事業(第15条の4―第15条の9)
第4章 風景地保護協定及び公園管理団体(第15条の10―第15条の13)
第5章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 公園事業
(国立公園事業の執行の同意又は認可)
第1条 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第10条第2項の同
意又は同条第3項の認可は、公園施設ごとに同意を得、又は認可を受けるものとする
。
(国立公園事業の執行の同意又は認可の申請)
第2条 法第10条第4項の執行の同意又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子
情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
2 法第10条第4項第6号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるもの
とする。
一 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という
。)第1条第7号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、当該施設が風
景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
二 令第1条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開
始の予定年月日
三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
3 法第10条第5項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする
。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第10号に
掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1
号、第2号、第6号から第8号まで及び第11号に掲げる書類を除く。
一 個人にあつては、住民票の写し
二 法人にあつては、登記事項証明書
三 公園施設の位置を明らかにした縮尺25000分の1以上の地形図
四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図及び天然色
写真
五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を
明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1000分の1以上の各
階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水
計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1000分の1以
上の配置図
六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約
七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその
内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができること
を証する書類
八 事業資金を調達することができることを証する書類
九 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該
工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1000分の1以上の図面
十 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
十一 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のため
に使用することができることを証する書類
十二 国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により
土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用
を必要とする理由書
4 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
(変更の同意又は認可を要しない軽微な変更)
第3条 法第10条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号
に掲げるものとする。
一 法第10条第4項第1号に掲げる事項
二 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあつては、受託者の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三 公園施設の供用期間が通年でない場合にあつては、その供用期間
四 公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額
五 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事項
(国立公園事業の内容の変更の同意又は認可の申請)
第4条 法第10条第7項の規定による変更の同意又は認可の申請は、次の各号に掲げる
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