大阪环境影响评价评似条例.pdf

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おける環境影響を総合的に評価することをいう。 大阪市環境影響評価条例 2 この条例において「対象事業」とは、別表に掲 げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業で 平成10年4月1日 あって、環境影響の程度が著しいものとなるおそ 大阪市条例第29号 れがあるものとして市規則で定めるもの(環境影 改正 平成12年4月1日 響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」とい 大阪市条例第54号 う。)第2条第4項に規定する対象事業を除く。) 改正 平成20年9月19日 をいう。 大阪市条例第84号 3 この条例において「事業者」とは、対象事業を 改正 平成24年2月29 日 実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対 大阪市条例第27号 象事業にあっては、その委託をし、又は委託をし ようとする者)をいう。 目 次 4 この条例において「事後調査」とは、対象事業 第1章 総 則(第1条-第6条) に係る工事の着手後に当該対象事業の実施に係る 第2章 方法書の作成及び環境影響評価の実施等 環境影響を把握するために行う調査をいう。 (第7条-第12条) 第3章 準備書(第13条-第20条) (本市の責務) 第4章 評価書(第21条・第22条) 第3条 本市は、この条例の規定による環境影響評 第5章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第23条 価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行わ -第29条) れるように必要な助言、指導、情報の提供その他 第6章 対象事業の内容の変更等(第30条-第32 の措置を講ずるとともに、環境影響評価及び事後 条) 調査の手法の研究に努めるものとする。 第7章 環境影響評価その他の手続の特例(第33 条-第35条) (事業者の責務) 第8章 大阪市環境影響評価専門委員会(第36条) 第4条 事業者は、対象事業を実施するに当たって 第9章 雑 則(第37条-第45条) は、この条例の規定による環境影響評価、事後調 附 則 査その他の手続を適切かつ円滑に行い、当該対象 事業の実施による環境への負荷をできる限り回避 第1章 総則 し、又は低減するように努めなければならない。 (目的) (市民の責務) 第1条 この条例は、大阪市環境基本条例(平成7 第5条 市民は、この条例の規定による環境影響評 年大阪市条例第24号)第12条の規定に基づき、土 価

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