大野城开发行为等指导要纲.doc

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PAGE 大野城市開発行為等指導要綱 平成8年4月1日施行 (平成12年3月23日一部改正) (平成19年3月23日一部改正) (平成21年3月24日一部改正) (平成22年3月29日一部改正) (平成23年7月 4日一部改正) (平成24年4月 2日一部改正) (平成24年5月 1日一部改正) (平成25年4月 1日一部改正) (平成27年4月 1日一部改正) 大 野 城 市 目   次 大野城市開発行為等指導要綱                 1 大野城市開発行為等指導要綱施行細則             4 様 式 集                         6  都市計画課  建設管理課(道路?水路?雨水排水等)  環境?最終処分場対策課(ゴミ置場)  ふるさと文化財課(埋蔵文化財) 料金施設課〔給水〕/上下水道工務課〔水道〕(給水施設計画) 料金施設課〔排水〕/上下水道工務課〔下水道〕 (排水施設計画、下水道受益者負担金) 「大野城市開発行為等指導要綱」に基づく手続きの流れ    19 PAGE 3 大野城市開発行為等指導要綱 〔平成8年2月7日 要綱第 3号〕 改正 平成12年3月23日 要綱第 2号  改正 平成19年3月23日 要綱第10号  (目的) この要綱は、大野城市における建築及び開発行為について事業主等に対する指導の基準を定めることにより、事業に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境を備えた街づくりを図ることを目的とする。 (定義) この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  ⑴ 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第13号に定める行為をいう。  ⑵ 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物(戸建専用住宅を除く。)をいう。  ⑶ 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める行為をいう。  ⑷ 事業主等 第3条に掲げる行為の事業主、設計者、工事施工者及び工事管理者をいう。  ⑸ 周辺住民等 第3条に掲げる行為の区域の周辺及びその行為により相当の影響を受けると思われる土地及び土地にある建築物の所有者又は居住者をいう。  ⑹ 自動車保管場所 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1項第3号に定める保管場所をいう。 (適用範囲) この要綱は、次の各号に掲げる行為について適用する。ただし、第3号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を伴わないものは、第5条から第7条までの規定による手続を省略することができる。 ⑴ 中高層建築物の建築  ⑵ 共同住宅の建築で、その規模が6戸以上のもの  ⑶ 住宅建築を目的として行う開発行為又は分譲で、その規模が4区画以上のもの  ⑷ 開発行為で、開発区域の面積が0.1ha以上のもの ⑸ 同一の事業主等が継続して施行した結果、前4号のいずれかに該当することとなるもの (環境保全) 事業主等は、他の建築物の日照及び電波受信等について障害の発生を未然に防止する配慮をしなければならない。また、工事を施行する場合において、交通安全対策は勿論のこと、騒音及び振動等により環境を悪化させることがないよう努めなければならない。 (標識の設置) 事業主等は、周辺住民等に計画の周知を図るため、事業の目的、概要及び事業主等の氏名又は名称等を表示した標識を、施行区域内の見やすい場所に設置しなければならない。 2 前項の標識の設置期間は、第8条の規定による事前協議書(以下「事前協議書」という。)を市長に提出しようとする日の14日以上前から当該行為の工事に着手する日までの間とする。 3 事業主等は、第1項の規定による標識を設置した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。この場合において、設置日と報告日が異なるときは、報告日をもって前項の設置期間の開始日とする。 (周辺住民等への事前説明) 事業主等は、事前協議書を市長に提出する前に、周辺住民等に事業計画の内容等を説明しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定による協議をしたことを市長に報告しなければならない。 (公共施設等に関する協議) 事業主等は、事前協議書を市長に提出する前に、公共施設及び文化財等について、あらかじめ担当課等と協議しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定による協議をしたことを市長に報告しなければならない。 (事前協議) 事業主等は、関係法令等による申請前に、申請を不要とするものにあっては工事着工前に、この要綱に定める事項についてあらかじめ市長と協議しなければならない。 2 市長は、前項の協議が終了した場合は、その旨を事業主等に回答しなければならない。 (消防施設)

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