監査法人トーマツ研修会不良債権の回収と法律関係.pptVIP

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  • 2019-10-10 发布于湖北
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監査法人トーマツ研修会不良債権の回収と法律関係.ppt

不良債権の回収と法律関係 1 不良債権の段階的区分 返済の遅延 リスケジュール 任意整理(任意整理の法的効力) 法的な再生    民事再生法、会社更生法、商法上の整理 破綻による法的な清算    特別清算、破産 1.1 内容証明郵便の効用 法的には、遅滞とする効果(返済期限が定まる)。   民412条3項債務の履行につき期限を定めざりしときは、債務者は履行の請求を受けたときより遅滞の責に任ず。 何回も出すことを予定し、最初はおだやかな内容で、段段強くする。 あくまで、債務者との交渉の糸は切らない。 1.2 任意整理とは何か 任意整理とは、債務者から依頼された弁護士や、大口債権者が中心となって、債務者の債権を整理すること。債権のリスケジュール、減免などを行う。場合によっては、債務者の会社を清算する。 ポイントは、整理が公平に行われ得るかを監視すること。 1.3 不動産の任意売却と競売 債務者自身が不動産を売却し、その代金を債務の返済に宛てる(任意売却)-時価または若干少ない金額で売却可能    売却条件が甘すぎないか。多数債権者に対する返済条件が公平か。   債権者が債務者の不動産を差し押さえ、裁判所の手による売却を行う(競売)-時価の20-40%引きとなる。    任意売却を希望しないとき、公平が期待できないとき。 2 回収の方法 任意に支払ってもらうことを優先する

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