桥梁下部工事.docVIP

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  • 2019-10-26 发布于天津
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第16章 橋梁下部工事 第1節 適用 第16-1条 適用 1.本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、軽量盛土工、橋台工、RC橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 2.道路土工、仮設工は、第7章 第2節 道路土工、第3章 第23節 仮設工の規定による。 3.本章に特に定めのない事項については、第3章施工共通事項の規定による。 4.コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。 (1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。 (2)非破壊試験は国土交通省大臣官房技術調査課「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下、「要領」という。)」に従い行うものとする。 (3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 (4)要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 5.コンクリート構造物微破壊?非破壊試験(強度測定)については、以下による。 (1)受注者は、設計図書において微破壊?非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊

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