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春日井市防犯灯設置事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、地域の犯罪及び交通事故の防止その他地域住民の安全を図
るため、予算の範囲内で、防犯灯の新設及び更新を行う団体に対し補助
金を交付するものとし、その交付に関しては、春日井市補助金等に関す
る規則(昭和54年春日井市規則第4号。以下「規則」という。)に定め
るもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業主体)
第2条 補助金の対象となる事業を行う者 (以下「補助事業者」とい
う。)は、次の各号の要件を具備した、市長の認めた団体(以下「補
助事業団体」という。)とする。
ただし、専ら政治、宗教、営利を目的とする団体は除くものとする。
⑴ 区、町内会、自治会、学区その他一定の地域内に居住する住民を基
盤として組織し、その意志統一がある団体であること。
⑵ 補助事業の遂行のため、自ら維持管理する能力を有する団体であ
ること。
(補助対象事業)
第3条 補助事業は、防犯灯の設置に関する事業で、次の要件を満たす
ものとする。
⑴ 前条の補助事業団体が自主的、主体的に設置する事業であること。
⑵ 毎年4月1日以降に着工し、翌年3月31 日までに完了する事業で
あること。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額及び限度額は、別表のとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 規則第3条第3号に規定する書類は、次の各号に定めるものと
する。
⑴ 申請箇所の図面
⑵ 工事請負業者の見積書の写し
(申請の取下げのできる期限)
第6条 規則第5条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、
交付決定通知を受けた日から10 日以内とする。
(補助金の交付方法)
第7条補助金は、規則第10条の規定による交付すべき補助金の額を確定
した後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第9条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支
決算書を添えて、事業完了の日から起算して30 日を経過した日までにし
なければならない。
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により、市長に提出する書類の部数は、
それぞれ1部とする。
(補助事業団体の義務)
第10条 補助事業団体の管理者は、防犯灯を善良に維持管理しなければ
ならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め
る。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 種 類 交付額 限度額
蛍光灯 18,000円
非インバータ式
水銀灯・ナトリウム灯 26,000円
新設
32W蛍光灯 26,000円
インバータ式
32W超蛍光灯 34,000円
既設柱式
蛍光灯 15,000円
非インバータ式
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