大陸棚における共有鉱物資源に関する共同開発制度.pdfVIP

大陸棚における共有鉱物資源に関する共同開発制度.pdf

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(続紙 1 ) 京都大学 博士( 法 学 ) 氏名 劉 倩 論文題目 大陸棚における共有鉱物資源に関する共同開発制度 (論文内容の要旨) 本論文は、1958年の日中東シナ海共同開発了解の成立を直接の動機として、 国家間の海底区域の資源に対する主権的権利の衝突による紛争を回避又は解決 する方法としての共同開発制度を、事例研究に基づいて、その合理性と実用性 を検証し、理論構築するとともに、いくつかの共通項や特徴を提示して、将来 の共同開発制度の展開に貢献することを目ざしたものである。 構成は、これまでの共同開発制度の全21事例の研究からなる第1部「共同開 発における国家実行」と、それらの国家実行を踏まえて、この制度の特徴と本 質を検討する第2部「共同開発制度に関する理論研究」の2部からなる。 第1部では、まず共同開発制度出現の背景について、海底区域に埋蔵される 莫大な石油・天然ガスの経済・エネルギー価値のゆえに、その探査・開発活動 の発展と沿岸国の管轄権の拡大を見、それに伴う海洋法制度の展開があったこ とを示しつつ、海洋における資源開発紛争を解決・回避するために共同開発制 度が考案されたことを概説する。そして、1958年のバーレーン‐サウジアラビ ア間ペルシャ湾共同開発制度を嚆矢とし2008年の日中東シナ海共同開発了解に 至る、海底区域のすべての共同開発制度を、1958年から1960年代終わりまでの 約10余年間の出現段階(4事例)、1970年代から80年代にかけての発展段階(9 事例)、そして1990年以降今日に至る普及段階(8事例)の3つに分けて、詳細 に紹介し、それぞれその特徴を述べている。本文中に各々の区域の地図も付し て参照できるようにし、また巻末に各制度の比較表を示している。 第2部は、第1章「共同開発制度の概念」、第2章「共同開発制度に関する国 際法上の根拠及び適用範囲」、第3章「共有鉱物資源に関する共同開発の基本 原則―『協力原則』」、第4章「二国間共同開発協定における重要条項」の4章 からなる。 第1章は、既存の諸学説を紹介・検討して、共同開発の定義付けを試みる。 ここでは、関連する地理的、経済的、政治的及び法的な諸要素を分析して、ま ず「共有鉱物資源」概念を提示する。また共同開発を、広義の共同開発と狭義 の共同開発に分けられることを指摘している。そしてこの制度に関する先行研 究や学説を分析して、共同開発の5つの特徴として、国家を主体とし、共有鉱 物資源を客体として、非強制的紛争解決の性格を持ち、暫定的措置であって、 実用的な方策であると述べる。最後に共同開発に影響を及ぼす要素として、地 理・地質、エネルギー需要等の経済要素、国家間の友好関係等の政治要素、海 洋境界画定の有無等の法的要素を挙げている。 第2章は、共同開発制度は、関係当事国間の合意により設けられ、国際法及 び国内公法、私法に関わる法的行為であることを断ったうえで、ここでは主と して国際法の根拠を検討して、大陸棚と排他的経済水域の両制度に基礎を見出 している。ただし、大陸棚への主権的権利の絶対性は否定され、また「単一の 地質構造」の場合と権利主張の異なる海域の場合に分けて、その適用範囲を整 理している。いずれにせよ、各々の共同開発制度は状況が異なるので、これら の制度に依拠しつつ、個別にはさまざまな法的根拠がありうるとして、各具体 的制度の個別性を強調している。 第3章は、共有鉱物資源の開発における基本原則として「協力原則」を指摘 し、この原則が、国内の立法や司法実行、国際機関の決議、条約、国際判例、 国家実行、学説などに表現されていることを立証する。加えて、協力原則に は、関係国の「協力義務」が内包されていることを指摘して、これを積極的協 力義務と消極的協力義務に分類して、その意義を明らかにしている。 第4章は、21の事例でみられる共同開発協定における重要な事項を整理し て検討する。当事国は関連する種々様々な要素を考慮して協定を締結するか ら、全世界共通のモデル協定的なものは存在しない。しかし、すでに国際法の 実行上確立している法制度として共同開発制度にはいくつかの共通点がある。 共同開発区域の特定、開発規則や管理制度の整備、石油開発特許権の付与、利 益配分制度の明示、共有開発区の管轄権の帰属、そして共同開発が主権及び管 轄権主張に影響を及ぼさないこと、などが重要不可欠な規定である、と指摘し ている。 終わり

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