事务连络令和元年月日.PDFVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
事 務 連 絡 令和元年 10 月 15 日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 御中 都道府県後期高齢者医療主管部 (局) 後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 厚生労働省老健局老人保健課 令和元年台風 19 号に伴う災害の被災に伴う 保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて 令和元年台風19 号に伴う災害の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取 扱いについては、当面、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係団体への 周知を図るようお願いしたい。 記 1.保険医療機関等の建物が全半壊等した場合の取扱い 保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、 これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という。)において診 療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関 等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続 性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として 取り扱って差し支えないこと。 2.保険調剤の取扱い (1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋 (通常の処方箋様式によ らない、医師の指示を記した文書等を含む)を受け付けた場合においては、 それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支 えないこと。 ① 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合 被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった 場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険 の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者 医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載して おくこと。 ② 保険医療機関の記載がない場合 処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。 なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他 保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り 扱えないものであること。((3)参照) (2)患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に 処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する 場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。 ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由に より、医師の診療を受けることができないものと認められること。 イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等 により医師からの処方内容が確認できること。 また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した 被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬 歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後 的に医師に処方内容を確認するものとすること。 (3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等 で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救 護所の設置主体である都道府県に請求するものであること。 ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、 調剤されたものであること。 3.定数超過入院について (1)「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並び に入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23 日保医発第0323003 号)の第1

文档评论(0)

zhaojf9409 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档