奈良开発指导基准.pdf

3 奈 良 市 開 発 指 導 基 準 第1 総 則 この指導基準は、奈良市開発指導要綱(昭和62 年奈良市告示第229 号)及 び奈良市開発指導要領(昭和62 年奈良市告示第230 号)の施行について、必 要な事項を定めるものとする。 第2 造成に関する基準 (要綱第9条第2号、要領第5条の2関連) 擁壁等の技術基準については、宅地造成等規制法施行令(昭和 37 年政令第 16 号)第6条から第 11 条及び奈良県「宅地造成等規制法に関する技術基準」 の規定に適合すること。 第3 道路に関する基準 (要綱第10 条第1号、要領第9条関連) 1.中央分離帯については、次の事項に留意する。 (1) 幅員17 メートル以上の街路には、グリーンベルトを設けること。 (2) 区画幹線街路のグリーンベルトについては、別途市と協議の上定める幅 員構成とすること。 (3) 一般住宅地で、地区幹線街路に面した宅地については、背面にサービス 道路を設け、地区幹線街路への車等の直接出入を禁止する。ただし、補助 幹線街路がある場合は、これに適用するよう市長と協議すること。

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