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消防用设备等认定细则.PDF

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○消防用設備等認定細則 平成13年4月25 日 消安セ細則第9号 改正 平成 18 年9月1日消安セ細則第2号 平成 21 年4月1日消安セ細則第1号 平成21 年7月 15 日消安セ細則第4号 平成 24 年7月9日消安セ細則第1号 平成 25 年4月1日消安セ細則第1号 平成 26 年1月7日消安セ細則第1号 平成 30 年 5月 1日消安セ細則第2号 令和元年 10 月1日消安セ規程第15 号 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、消防用設備等認定規程(平成13年消安セ規程第10 号。以下「規程」 という。)の規定に基づき、一般財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センタ ー」という。)が行う認定について必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この細則における用語は、規程の定めるところによる。 第2章 型式認定 (型式認定の申請) 第3条 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具(以下「設備等」という。)の型式 認定を受けようとする者は、別記様式第1号による型式認定申請書及び別記様式第1号の 2による誓約書並びに次に掲げる書類等正副各1部(愛知県、岐阜県及び福井県以西の地 域に受検地のあるもの(以下「大阪支所管内」という。)は副2部)をJIS (産業標準 化法(昭和24 年法律第 185 号)第20 条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)S 5505 (事務用ファイル(フラットファイル))のA4のファイルに一括し、消防用設備等認定 手数料規程(昭和51 年消安セ規程第4号。以下「手数料規程」という。)に定める手数料 を振込み、振込票等を添えて、安全センターに提出するものとする。 ただし、すでに型式認定を受けた者が、すでに提出している第1号の会社概要、第2号 の申請品の品質管理方法が記載された図書と同一の書類を提出する場合は、省略できる。 (1) 会社概要 (2) 申請品の品質管理方法が記載された図書 (3) 認定証票の管理方法 (4) 設備等設計図 当該設備等の構造、部品の名称、寸法、材質等を明らかにしたものをいう。この場合、 - 1 - 設計図に記入する寸法公差は、加工方法に応じてJIS に規定する中級又は粗級以上とし、 加工方法に応じたJIS に対応しないものにあっては、JIS B 0405 (普通公差-第1部:個々 に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差)に規定する粗級以上とする。 (5) 設備等基本設計事項資料 設備等の特性を示すもので設備等ごとに別に定めるものをいう。 (6) 設備等明細書 設備等の明細を示すもので、設備等ごとに別に定めるものをいう。 (7) 試験設備に係る次に示す図書 ア 別記様式第2号による試験場所道順案内図 イ 別記様式第3号による試験設備明細書 設備等ごとに別に定めるところにより安全センターが指定する試験設備の品名、仕 様、数量等を記載したものをいう。 ウ 試験品質計画書 試験項目の取扱い、試験担当職員、施設及び環境、設備及び標準物質、計量トレーサ ビリティと校正、試験の方法及び試験結果のチェック方法

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