中心市街地活性化事业补助金.docVIP

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PAGE 空き店舗活用平成29 空き店舗活用 平成29年4月1日 中心市街地空き店舗等対策事業(賃借料)の手引き 1.事業の内容について  株式会社まちづくり飛騨高山(以下、まちづくり会社という)は、中心市街地において空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売?小売業、飲食店、宿泊業、教育?学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者に対し、空き店舗等の借上料の一部を補助します。 2.対象となる空き店舗  中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっているもので、市がその内容を確認したもの(ただし、過去に高山市の空き店舗活用制度を利用した店舗、賃貸を目的として建設された店舗を除く) 3.補助対象となる経費及び補助期間 補助対象経費は空き店舗等の賃借料。補助期間については、1年間とする(ただし、3年間を限度として延長することができる) 4.補助率及び補助の額 補助対象経費に対して1年目2分の1以内(限度額120万円)、2年目3分の1以内(限度額80万円)、3年目6分の1以内(限度額40万円)の額。 ただし、補助金の算定の基礎となる月額賃借料は、20万円又は対象店舗面積に1,500円/m2を乗じた額のいずれか低い金額を限度する。 5.補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者) ⑴ 建設業、製造業、情報通信業、卸売?小売業、飲食店、宿泊業、教育?学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者 ⑵ 過去に高山市の空き店舗活用制度を利用して店舗を営業した実績がないこと ⑶ 借上げに係る契約の期間が3年以上であること ⑷ 居住地(法人の場合は本社所在地)が市内であること ⑸ 申請者が建物所有者と同一若しくは同居の親族又は雇用関係にないこと ⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行わないこと ⑺ 娯楽業及びそれに付帯するサービス業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗関連のサービス業等)を行わないこと ⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと 6.中心市街地の区域 7.事業の手続きの流れについて 事業者 補助者 交付申請補助金請求書の作成(四半期毎)開店改修工事等※注意:交付決定をされてから賃貸借契約締結通知申請申請書類作成物件探し/事業計画検討 交付 申請 補助金請求書の作成(四半期毎) 開店 改修工事等 ※注意:交付決定をされてから 賃貸借契約締結 通知 申請 申請書類作成 物件探し/事業計画検討 補助金の交付補助金請求書の受理交付決定申請書類の審査申請書類の受付 補助金の交付 補助金請求書の受理 交付決定 申請書類の審査 申請書類の受付 ※賃貸者契約締結前に交付決定を受ける必要がありますので、申請時期には注意してください。物件の目星がついた所で、早めに(株)まちづくり飛騨高山までご相談ください。 8.補助金の交付申請について 当該補助制度を活用し空き店舗等に入居しようとする場合、賃貸借契約締結前に「中心市街地活性化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に下記書類を添付し、まちづくり会社に提出してください。 ※交付申請後、まちづくり会社が交付申請書を審査し交付を決定したときに決定通知書を送付します。 ※補助金の補助期間は最長3年間となります。前年度に引き続き補助金を申請する場合は、「中心市街地活性化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添付し、まちづくり会社に提出してください。 <添付書類> 提出図書等 備    考 中心市街地活性化事業 補助金交付申請書 事業計画書 チラシ案などがあれば添付 店舗の平面図(現況) 店舗の面積がわかるもの 店舗の位置図 住宅地図など 店舗の現況写真(内部、外観) 決算書又は確定申告書の写し 店舗企画書 データが必要な場合はメールで送付します 賃貸借契約書(案) ?貸主、借主、賃貸借期間、賃借料、敷金、礼金など記入、押印はなし ?補助金交付にあたり、申請後、市側にて審査を行います交付決定日以降の賃貸借契約日として下さい ?交付決定後、正式な賃貸借契約をしてください ?正式な賃貸借契約締結後、契約書の写しを市役所に持参 してください 中心市街地空き店舗等対策事 業実施についての宣誓書 賃借期間の確認について(お問い合せ) 店舗の所有者の方に記入してもらってください 9.補助金の請求について  提出期限までに、空き店舗等の借上料の領収書の写しを添付し、まちづくり会社に提出してください。 <お問い合わせ先> <お問い合わせ先>  株式会社 まちづくり飛騨

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