别添1-消费者庁.PDFVIP

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  • 2020-04-08 发布于天津
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別添1 特別用途食品の表示許可基準 第1 許可すべき特別用途食品の範囲 1 特別用途食品の表示については、病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳 及びえん下困難者用食品に係るものを健康増進法第26条第1項の許可の対象とする。 2 病者用食品のうち次に掲げる食品群に属する食品(以下「許可基準型病者用食品」とい う。)については第2の3に定める許可基準により特別用途食品たる表示の許可を行い、 その他の病者用食品(以下「個別評価型病者用食品」という。)については第2の4に定 めるところにより個別に評価を行い、特別用途食品たる表示の許可を行う。 (1) 低たんぱく質食品 (2) アレルゲン除去食品 (3) 無乳糖食品 (4) 総合栄養食品 3 病者用食品について、特別の用途に適する旨の表示とは、以下の各項のいずれかに該当 するものであること。したがって、これらの表示がなされた食品が無許可で販売されるこ とのないよう留意すること。 (1) 単に病者に適する旨を表示するもの。例えば、 「病者用」、「病人食」等。 (2) 特定の疾病に適する旨を表示するもの。例えば、 「糖尿病者用」、「腎臓病食」、 「高血圧患者に適する」等。

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