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- 2020-04-08 发布于天津
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別添1
特別用途食品の表示許可基準
第1 許可すべき特別用途食品の範囲
1 特別用途食品の表示については、病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳
及びえん下困難者用食品に係るものを健康増進法第26条第1項の許可の対象とする。
2 病者用食品のうち次に掲げる食品群に属する食品(以下「許可基準型病者用食品」とい
う。)については第2の3に定める許可基準により特別用途食品たる表示の許可を行い、
その他の病者用食品(以下「個別評価型病者用食品」という。)については第2の4に定
めるところにより個別に評価を行い、特別用途食品たる表示の許可を行う。
(1) 低たんぱく質食品
(2) アレルゲン除去食品
(3) 無乳糖食品
(4) 総合栄養食品
3 病者用食品について、特別の用途に適する旨の表示とは、以下の各項のいずれかに該当
するものであること。したがって、これらの表示がなされた食品が無許可で販売されるこ
とのないよう留意すること。
(1) 単に病者に適する旨を表示するもの。例えば、 「病者用」、「病人食」等。
(2) 特定の疾病に適する旨を表示するもの。例えば、 「糖尿病者用」、「腎臓病食」、
「高血圧患者に適する」等。
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