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- 2020-06-05 发布于湖北
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障害児施設の契約導入に伴う事務処理要領(暫定版) Ver1
第1章 給付費制度の概要について
Ⅰ 基本的な仕組み
1 障害児施設(児童福祉法第24条の2に定める知的障害児施設、知的障害児通園施
設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設又は指定医療機関をいう。以下同じ。)の利用について給付費の支給を希望する者は、必要に応じて適切なサービスの選択のための相談支援を都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下「都道府県等」という。以下同じ。)から受け、給付費の支給申請を行う。
2 都道府県等は、支給を行うことが適切である(児童福祉法第24条の3第3項に
おいて、児童相談所長の意見を聴かなければならないこととしている。)と認めるときは、申請を行った者に対して給付費の支給決定を行う。
3 給付費の支給決定を受けた者は、都道府県知事(指定都市市長及び児童相談所設
置市市長を含む。以下「都道府県知事等」という。以下同じ。)の指定を受けた(以下指定事業者」という。)指定事業者と契約を結び、これに基づき障害児施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受ける。
4 指定施設支援を利用したときは、
? 障害児の保護者(加齢児については、本人。以下「保護者等」という。)は、
指定事業者に対し、利用者負担額を支払うとともに、
? 都道府県等は、指定施設支援に要する費用から利用者負担額を控除した額を給
付費として支給する(当該給付費を施設が代理受領する方式の場合)
第2章 給付費支給関係事務について
第1節 援護の実施者
援護の実施者は、障害児の保護者の居住する都道府県等が行う。加齢児については、18歳未満から引き続き入所している者については、満18歳に達した時点において支給決定している都道府県等、18歳以降に入所した者については、入所前に居住していた都道府県等が実施する。
なお、現在、すでに入所している障害児については、現在措置を行っている都道府県が行う。
第2節 サービス利用に係るあっせん?調整、要請(児童福祉法第24条の19第1項及び第2項)
都道府県等は、保護者等の希望により、サービス利用に係るあっせん?調整を行うとともに、必要に応じてサービス提供事業者に対し障害児の保護者等の利用の要請を行わなければならない。都道府県等の窓口においては、こうしたあっせん?調整、要請が相談及び指定事業者の情報提供とあいまって行われることになる。サービス提供事業者は、都道府県等が行うあっせん?調整、要請に対し、できる限り協力しなければならない。
※ 入所調整について
給付費制度の下では、利用者がサービスを選択するのが基本であるが、施設の定
員を入所希望者が大きく上回る場合には、施設が入所者を選別することなく施設サービスの利用が円滑かつ公平に行われるよう、次のような公的な調整システムの構築が重要である。
○ 都道府県等が当該都道府県等内の施設から空き情報の提供を求める等により、利
用希望者が常に最新の施設の空き情報を知ることができる体制を整える。
○ 空き情報があった場合、当該施設その他の関係者の参画を得て、都道府県等が入
所の調整にあたる。
なお、個別の調整に当たっては、入所希望者の意向も十分踏まえて行う必要があ
る。具体的にどの範囲のサービスについて公的な調整を行うかについては、施設サービスの円滑かつ公平な利用を確保する観点から都道府県等が個別に決めることとなる。
第3節 支給申請
Ⅰ 申請者
次に該当する者が都道府県等に対し、給付費の支給を申請する。
次のⅡ1のア~セの施設の利用を希望し、児童福祉法第24条の3第1項の規定によ
り障害児施設給付費の支給の申請をしようとする保護者
なお、加齢児が申請する場合にあたっては、知的障害者等で判断能力を欠く常況に
ある者であって、成年後見人が選任されている者の給付費支給申請は、成年後見人が障害者本人に代わって給付費支給申請を行うことになる。
Ⅱ 申請方法
申請者は、原則*居住地の都道府県等に対して、利用を希望する施設の種類ごとに、
給付費の支給申請を行う。
* 平成18年9月30日において、措置入所(通所を含む。)しており、引き続き利用
する場合については、措置を実施していた自治体に給付費の申請を行う。(平成18年10月2日以降に18歳未満の児童を入所させている保護者が住所を変更した場合又は18歳以上の障害者の住所が変更となった場合は、転居した先の都道府県等に申請を行うものとする。(ただし、都道府県間の取り決めによって取り扱いを別途定めることは差し支えない。)
1 指定施設支援の種類
障害児施設給付費は以下の施設における指定施設支援における指定施設支援を 給付費の対象とし、その
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