福井県共同募金会.docVIP

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  • 2020-07-21 发布于湖北
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福井県共同募金会 市町共同募金委員会会計規程の新旧対照表 福井県共同募金会支会?分会会計規程(改正前) 福井県共同募金会市町共同募金委員会会計規程(改正後) 備 考 (目的) 第1条 この規程は、福井県共同募金会支会および分会(以下「支分会」という。)の取り扱う資金が、国民たすけあいの精神により広く県民から拠出されたものであることにかんがみ、寄付者の信託に応えて資金管理を正確にし、収支を明らかにするために支分会の会計処理について定める。 (目的) 第1条 この規程は、市町共同募金委員会の資金が、広く住民相互のたすけあいを基調として拠出されたものであることに考慮し、寄付者の信託に応えられるよう会計の基準を定め、適切な会計事務を行い、収支の状況、財政状態を適正に把握することを目的とする。 福井県共同募金会経理規程の目的(第1条)に準じ、整合性をはかるため訂正。 (会計年度の区分) 第2条 支分会の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 (会計年度) 第2条 市町共同募金委員会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 (出納責任者と収支手続きの明確化) 第3条 支分会は、出納保管の責任者(支、分会事務局長)を置き、収入および支出の手続きを明確にしなければならない。 (会計責任者と収支手続きの明確化) 第3条 市町共同募金委員会は、会計責任者を置き、収入および支出の手続きを明確にしなければならない。 会計責任者については、担当職員(会計責任者)の任命を行うように本会から当該社協に申し合わせを行う。 また、支会モデル会則第17 条2項にて( 事務局担当職員として、事務局長、会計責任者、業務担当職員等を置く)としている。 (収入の手続き) 第4条 金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入にかかる関係書類に基づいて行なわなければならない。 2 会計責任者は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し領収書を発行しなければならない。 3 日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充てることなく、当日、やむを得ない場合は翌日、必ず一旦取引金融機関に預け入れなければならない。 福井県共同募金会の収入の手続き(第19条)および収納した金銭の保管(第20条)に準じ、整合性をはかるため訂正。 (支出の手続き) 第5条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支払にかかる関係書類に基づいて行なわなければならない。 2 会計責任者は、前項の書類を照合し、支払い金額及び支払内容に誤りがないことを確かめた上で、金銭の支払を行なわなければならない。 3 金銭の支払いについては、請求書と同一の記名押印又は署名のある領収書を徴しなければならない。ただし金融機関の預金口座振込によるときは、取扱金融機関の領収書をもって替えることができる。 4 前項の規程にかかわらず、金融機関からの預金口座振込により支払いを行なった場合で、とくに領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込又は払込を証する書類によって領収書に代えることができる。 福井県共同募金会の支出の手続き(第23条)に準じ、整合性をはかるため訂正。 (寄付金の送金) 第4条 支分会が寄付金を収納したときは、所定の金融機関を通して、速やかに福井県共同募金会(以下「本会」という。)にその全額を送金しなければならない。この場合、目標額超過額および預貯金利息を含め、また、募金事務費等を天引きしてはならない。 2 支分会がやむを得ず寄付金を保管するときは、必ず所定の金融機関に預け入れるものとし、現金による保管若しくは他に流用してはならない。 (寄付金の送金) 第6条 市町共同募金委員会が寄付金を収納したときは、所定の金融機関を通して、速やかに福井県共同募金会(以下「本会」という。)にその全額を送金しなければならない。この場合、目標額超過額および預貯金利息を含め、また、募金事務費等を天引きしてはならない。 第4条2項については、第4条3項で明記しているため削除 (募金事務費の保管) 第5条 支分会は、本会より交付された募金事務費を、必ず確実な金融機関に預け入れるものとし、現金による保管をしてはならない。 (削除) 第4条の収入の手続きで明記するため削除 (会計の区分) 第6条 支分会は、寄付金の収納および送付について、募金事務費会計と区分して寄付金会計を設けなければならない。この場合、所定の金融機関において本会の名義を冠した通帳を会計単位ごとに設け、資金の混同がないようにしなければならない。 2 寄付金会計において、法人と法人以外の者からの募金の収納及び送付が混同しないように区分するものとする。 (会計の経理区分) 第7条 市町共同募金委員会の会計は、収支の内容を明らかにするため、経

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