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中華人民共和国専利(改正) 2009 年10 月1 日施行 独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター知的財産権部編 ※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正 確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェト ロが保証するものではないことを予めご了承 下さい。 中華人民共和国専利法(改正) (1984 年3 月 12 日第6 期全国人民代表大会常務委員会第4 次会議で採択、1992 年9 月4 日第7 期全国人民代表大会常務委員会第 27 次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関 する決定」に基づき第 1 回改正、2000 年 8 月 25 日第9 期全国人民代表大会常務委員会第 17 次会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」に基づき第 2 回改正、2008 年 12 月27 日第11期全国人民代表大会常務委員会第6 次会議「『中華人民共和国専利法』の改 正に関する決定」に基づき第3 回改正) 目次 第一章 総則 第二章 特許権付与の条件 第三章 特許の出願 第四章 特許出願の審査と認可 第五章 特許権の存続期間、消滅、無効 第六章 特許実施の強制許諾 第七章 特許権の保護 第八章 附則 第一章 総則 第一条 特許権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造の 応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進 することを目的とし、本法を制定する。 第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。 発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。 実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技 術方案を指す。 意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、 優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。 第三条 国務院専利行政部門が全国の特許事務を管理し、特許出願を統一的に受理及び審 査し、法により特許権を付与する。 省・自治区・直轄市人民政府の特許事務管理部門が当該行政区域内における特許管理事 務を行う。 第四条 特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要が ある場合は、国の関連規定に基づき処理する。 第五条 法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、 特許権を付与しない。 法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、または利用し、当該遺伝資源に依 存して完成したりした発明創造に対しては、特許権を付与しない。 第六条 当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・技術条件を利用して完成 した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利は当該部門に帰属し、 出願が認可された場合は当該部門を特許権者とする。 非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可 された場合は当該発明者又は考案者を特許権者とする。 その部門の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、部門と発明者又は考 案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その 定めに従う。 第七条 発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願に対しては、いかなる部門又は個 人もこれを抑圧してはならない。 第八条 二つ以上の部門又は個人が協力して完成した発明創造、一つの部門又は個人がそ の他の部門や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途約定がある場合を除 き、特許出願の権利は単独で完成した部門又は個人、あるいは共同で完成した部門又は個 人に帰属し、出願が認可された場合は出願した部門又は個人を特許権者とする。 第九条 同様の発明創造に対しては 1 件の特許権のみを付与する。但し、同一の出願者が 同日中に同様の発明創造について実用新案特許を出願し、同時に発明特許を出願した場合、 先に取得した実用新案特許権が終了する以前において、出願者が当該実用新案特許権の放 棄を宣言したものは発明特許権を付与することができる。 二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが特許を出願した場合、特許権は 最も早く出願した者に付与する。 第

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