研究开発施设共用等促进费补助金(【精品推荐-】.docVIP

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研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナル バイオリソースプロジェクト)取扱要領 平成21年3月19日 研究振興局長決定 研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)(以下「補助金」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)並びに研究開発施設共用等促進費補助金(ナショナルバイオリソースプロジェクト)交付要綱(平成21年3月19日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 1.交付対象等 (1)本補助金は、交付要綱第2条の目的を達成するために、交付要綱第3条第3項に定める代表機関及び分担機関以外の研究者が利用するバイオリソース等に係る整備に必要な経費を補助するものである。 (2)本補助金は、ナショナルバイオリソースプロジェクト課題選考委員会の審査により選定された課題(以下「補助事業」という。)を実施する機関の設置者(以下「補助事業者」という。)に交付するが、補助事業者と補助金の交付の申請等を行う者とは原則として同一の者でならなければならない。 (3)交付要綱及び本要領にて使用する補助事業名は選定された課題名と同一とする。   2.交付の申請(交付要綱第5条) 補助金の交付の申請に際しては、交付要綱第5条の定めにより、次に掲げる書類を作成し提出すること。 ?交付申請書(様式第1) ?経費等内訳書(様式第2) ?事業参加者リスト(様式第3) ?事業協力者リスト(様式第4) ?補助金年間支払計画書(様式第5) ?銀行振込(新規?変更)依頼書(様式第6) ?上記のほか交付の申請に必要な書類 3.交付の決定(交付要綱第6条) 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は補助事業者から交付申請書の提出があった場合、交付申請の内容について審査を行い、補助金の交付の決定を行うものとする。なお、交付要綱第6条第1項に定める決定に附す必要条件は以下のとおりとするが、大臣が必要と認める場合はこの限りではない。 (1)補助事業者は、補助事業の経費の配分の変更をしようとするときは、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の費目の額を交付決定額の総額の30%を超えて増減する場合においては、事前に大臣の承認を受けなければならない。 (2)補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また支払いを行う場合には、国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。 (3)補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的の達成をより効率的にする場合を除いて事前に大臣の承認を受けなければならない。 (4)補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大臣の承認を受けなければならない。 (5)補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに大臣に報告してその指示を受けなければならない。 (6)補助事業者は、別添1「補助金の不正使用及び不正受給等に対する措置」の趣旨に従い、適切な取組を行わなければならない。 (7)補助事業者は、事業の進捗状況の把握や評価など、文部科学省又は文部科学省が指定する第三者が実施する事業の評価等に係る業務に関して、補助事業終了後においても必要な協力をしなければならない。 4.決定の通知(交付要綱第7条)  大臣は、交付要綱第7条の定めによる決定の通知を行う場合は、補助事業者に「交付決定通知書」(様式第7)により通知するものとする。   5.申請の取下げ(交付要綱第8条) 補助事業者は、交付要綱第8条第1項に定める申請の取下げを行う場合は、「交付申請取下げ書」(様式第8)にそれぞれ参考となる書類を添え、大臣に提出すること。 6.交付請求及び交付(交付要綱第9条) 本補助金においては、補助事業者からの請求に基づき、「補助金年間支払計画」(様式第5)の合理性等を勘案し、補助事業期間中に、補助金の交付決定額の全部又は一部について、四半期毎に概算交付を行うこととする。 補助事業者は、概算交付を受けようとするときは、交付決定後、別途指示する期日までに、「補助金支払請求書」(様式第9)及び「補助金支払計画書」(様式第10)により請求を行うこととする。 また、補助事業期間中に、補助金の交付決定額について概算交付を全く受けない又は一部についてのみ概算交付を受けた場合で、そ

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