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第二節日本の政治機構学習の目標国会内閣裁判所第二節日本の政治機構国会国会の地位国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。第二節日本の政治機構憲法における国会の位置付け◆国民の代表機関◆国権の最高機関◆国の唯一の立法機関第二節日本の政治機構国会の仕組:国会は衆議院と参議院によって構成され、これを両院制という。両議院とも、主権者である国民の選挙によって選ばれた国会議員により組織される、民選議院型の両院制である。衆議院は下院、参議院は上院に相当する。第二節日本の政治機構議員の選挙:衆議院議員の選挙は「小選挙区?比例代表並立制」によって行われ、任期は4年、解散がある。立候補できる被選挙権は25歳以上である。参議院議員の選挙は「都道府県別選挙区選挙?非拘束名簿式比例代表制」によって行われ、任期は6年で、解散はなく、3年ごとに半数ずつ改選される。第二節日本の政治機構国会の運営:日本の国会は「会期」と呼ばれる一定期間にのみ活動を行う会期制を採用している。国会の活動は常会、臨時会、特別会の3つに分けて行われている。第二節日本の政治機構両議院は常任委員会制度を採用しており、議員はいずれかの委員会に所属し、議案の審議にあたる。議案が内閣から発議?提出されると、議長はこれを適当な委員会に付託する。議案は常任委員会または特別委員会で審議された結果が本会議に報告され、そこで議決される。第二節日本の政治機構憲法における国会の権限1.法律を制定する2.条約を承認する3.予算の議決、決算の承認を行う4.内閣総理大臣を指名する5.衆議院は内閣不信任決議案を議決することができる6.国政調査権があり、証人を呼んだり、記録を提出させたりして、国政に関する調査を行うことができる7.憲法改正の発議をすることができる第二節日本の政治機構第二節日本の政治機構内閣内閣は日本の行政権を担当する最高の合議機関である。内閣総理大臣と14人以内(特別の必要がある場合は17人以内)の国務大臣で組織される。第二節日本の政治機構憲法における内閣に関する規定◆行政権は内閣に属する。◆内閣は、行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う。◆内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名する。◆国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。第二節日本の政治機構内閣の組織機構内閣の実際の行政は、国の行政機関である1府12省庁によって行われている。これらを中央省庁、あるいは中央官庁という。第二節日本の政治機構内閣総理大臣内閣総理大臣は、内閣府の長であると同時に、日本の行政府である内閣の首長である。国会議員の中から国会の議決で指名され、これに基づいて、天皇によって任命される。総理大臣または総理と略され、内閣の首長たる大臣(相)として首相とも通称される。第二節日本の政治機構憲法における内閣総理大臣の権限1.他の国務大臣を任命し、任意に罷免すること2.在任中の国務大臣に対する訴追に同意すること3.内閣を代表して議案を国会に提出すること4.内閣を代表して一般国務及び外交関係について、国会に報告すること5.内閣を代表して行政各部を指揮監督すること6.法律及び政令への連署をすること第二節日本の政治機構国務大臣国務大臣は、内閣総理大臣が任命して、天皇が認証するのである。国務大臣として任命された者は、内閣総理大臣から具体的な担当事務について補職辞令がなされる。国務大臣の過半数は、国会議員の中から選任しなければならない。第二節日本の政治機構内閣官房長官:内閣官房は、日本の行政機関の一つであり、内閣の補助機関であるとともに、内閣総理大臣を直接に補佐?支援する機関である。内閣官房長官は、内閣官房の長であり、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務を統督する。第二節日本の政治機構内閣官房長官の職務1.内閣の諸案件について行政各部の調整役。2.同じく諸案件について、国会各会派(特に与党)との調整役。3.政府(内閣)の取り扱う重要事項や、様々な事態に対する政府としての公式見解などを発表する「政府報道官」(スポークスマン)としての役割。第二節日本の政治機構裁判所日本国憲法では、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定め、裁判所が司法権を行使する国家機関とされる。第二節日本の政治機構最高裁判所日本の最高裁判所は、司法権を担当する国の最高機関であり、天皇の任命する最高裁判所長官と14人の最高
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