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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)
短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労
働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を講ずる。
<平成26年4月16日成立、23 日公布>
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
① 通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」:(1)職務の内容が通常の労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、
(3)無期労働契約を締結している
【改正後】 (1)、(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当し、差別的取扱いが禁止される。
② 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮
して、不合理と認められるものであってはならないと規定する。
2.短時間労働者の納得性を高めるための措置
① 短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する
義務を導入する。
3.その他
① 雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、
事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
② 指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係
る業務は都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
【施行期日】平成27年4月1日
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