三春町賃貸住宅建設用地貸付事業(民間活力利用)募集要項(案).docxVIP

三春町賃貸住宅建設用地貸付事業(民間活力利用)募集要項(案).docx

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三春町賃貸住宅建設用地貸付事業(民間活力利用)募集要項(案).docx

公営住宅栄町団地跡地売却応募要項1 目的近年、三春町では、少子化による自然減や社会減(転入転出の差)が著しく人口の減少が進んでいます。特に、子育て世帯、若者層においては、生活様式の多様化や核家族化が進むなか、民間が経営する賃貸住宅が少ない当町から近隣の市等へ流出することも少なくありません。また、東日本大震災による原子力発電所事故の影響などにより、転入希望者が町内に住居を確保しにくい状態が続いています。町では、平成20年度から少子化対策事業を重点施策として位置づけ、様々な事業を進めているところですが、効果的に歯止めをかけることができない状況にあるため、平成24年6月に「三春町定住促進計画」を策定し、人口の流出及び減少に歯止めをかけるための施策を講じているところです。その一環として、町では、定住できる環境を整備するため、当該地を住宅用地として利用することを条件として、次のとおり売却することとします。2 売却する町有地の概要 ●公営住宅栄町団地跡地所在地    福島県田村郡三春町大字平沢字栄町2番100及び1番1      地目及び地積 平沢字栄町2番100 宅地(現況) 2,139.32㎡のうち 1,800㎡(水路、公園、公衆用道路予定地部分を除く。)平沢字栄町1番1   山林(現況)  874㎡区域区分   未設定用途地域   第1種中高層住居専用地域建ぺい率   60%容積率    150%電気     東北電力(引き込み要、買主負担)ガス     個別プロパンガス上水道    三春町上水道(引き込み要、買主負担)雑排水    浄化槽(設置が必要、買主負担)交通   (1)徒歩で移動の場合JR三春駅まで約7~8分        (2)車で移動の場合?JR郡山駅西口まで約20分?JR三春駅まで約2分?磐越自動車道郡山東ICまで約8分?三春町役場(中心市街地)まで約5分3 申込資格民間事業者(法人)または個人であり、次のいずれにも該当しない者。(1)法律行為を行う能力を有しない者(2)破産者で復権を得ない者(3)国税及び地方税を滞納している者(4)会社更生法に基づく更生手続きの申し立て、または民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てのなされている者(5)三春町建設工事等暴力団排除措置要綱による指名停止措置の対象となる法人等(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員4 売却条件(1)売買契約成立後、2年以内に賃貸住宅(アパート)、または5軒以上の戸建住宅(賃貸?建売可)を建築すること。(2)分譲を行う場合は、町と買主との売買契約成立から起算して3年以内に購入者等が、戸建住宅を建築することを条件として分譲を行うこと。5 最低売却価格 18,970,000円6 応募期間及び申込手続き(1)応募期間  平成25年12月20日(金)~平成26年1月31日(金)土日、祝日、年末年始を除く。午前8時30分~午後5時15分(2)受付場所  三春町役場財務課管理契約グループに持参(3)提出書類  購入希望申込書(様式1)1部         ※関係書類①個人申込者概要及び利用計画書(様式2)、誓約書(様式3)住民票、印鑑証明書                  各1部②法人 申込者概要及び利用計画書(様式2)、誓約書(様式3)役員一覧(様式4)、法人登記事項証明書、印鑑証明書  各1部(4)質問    売却応募要項に質問がある場合は、質問書(様式5)に記入し、財務課へ電子メールで送るか、またはFAXしてください。電話による質問は受け付けません。質問の受付は、平成25年12月20日(金)から平成26年1月10日(金)までとする。質問への回答は、三春町役場ホームページに掲載する。7 契約予定者の決定方法等 売却物件の契約相手方は、入札により決定する。(1)入札日時及び場所  1)日時  平成26年2月5日(水)午前10時から  2)場所  三春町役場3階会議室  3)持参物 ①購入希望申込書控、②入札書、③委任状(代理人の場合のみ)(2)落札者の決定   最低売却価格以上で入札した方のうち、最高の価格をもって入札した方を落札者とする。ただし、開札の結果、同価格の入札をした者が2人以上いるときは当該入札者にくじをひかせて落札者を決定する。8 契約の締結及び契約保証金(1)落札者は、落札の日から14日以内に売買契約を締結する。(2)落札者は、契約の締結までに町発行の納入通知書により、契約保証金として売買代金の額の100分の10の額を納入する。なお、契約保証金は売買代金の一部に充当する。9 売買代金の納入等(1)契約者は、契約締結後60日以内に町発行の納入通知書により、売買代金から契約保証金を除いた額を町に納入する。(

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