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介護職員処遇改善加算の届出について-小田原市.doc
介護職員処遇改善加算について
H25.12.1介護保険課
介護職員処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算を算定しようとする場合には、年度ごとに届出が必要ですので、前年度の2月末日までに届け出てください。
年度途中で介護職員処遇改善加算を算定しようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
法人ごとの申請となるため、複数の事業所を開設している場合は、事業所ごとに「介護報酬の加算等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」を作成?添付し
届出先 小田原市介護保険課(本庁舎2階 17番窓口)
※郵送での届出も可としますが、来庁される場合には事前にご連絡ください。 届出時必要書類 1.介護報酬の加算等に関する届出書 2.介護報酬の加算等に関する届出書(副) ※「1.」の写し 3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 4.介護職員処遇改善計画書 別紙様式2及び添付書類1~3 5.加算届出書 別紙様式3(1事業所のみ開設時)
別紙様式4(複数事業所開設時) 6.キャリアパス要件等届出書 別紙様式6 7.処遇改善加算における誓約書 8.その他必要な書類 就業規則、給与規定、労働保険保険関係成立届等の納入証明書等 9.返信用封筒 ※「2.」の返送を希望する場合 届出の期日 (平成26年4月から加算を算定する場合)
平成26年2月28日(金)
※この届出期日を経過しますと、平成26年4月からの算定はできません。 ※届出時必要書類については介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合のものです。
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、及び(Ⅲ)を算定する場合においては、一部省略できるものもありますので、
届出時必要書類について不明な場合には介護保険課までお問い合わせください。
介護職員処遇改善加算の実績報告について
介護職員処遇改善加算については年度ごとの実績報告が必要です。実績報告を提出しない場合や計画との乖離が甚だしい場合等には、介護職員処遇改善加算の算定は認められず、全額返還となります。
実績報告書の提出期限は「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで」とされており、最後のサービス提供月が3月の場合には5月支払となるため、2か月後の7月末が実績報告の提出期限です。
報告先 小田原市介護保険課(本庁舎2階 17番窓口)
※郵送での届出も可としますが、来庁される場合には事前にご連絡ください。 報告時必要書類 1.介護職員処遇改善実績報告書 別紙様式5及び添付書類1~3 2.介護職員処遇改善実績報告書(副) ※「1.」の写し 3.賃金改善所要額の積算根拠資料 任意様式 4.返信用封筒 ※「2.」の返送を希望する場合 報告の期日 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
※最後のサービス提供月が3月の場合には7月末まで。
(実績報告における留意事項)
?介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることにあります。
加算による収入額を下回っているような場合には、一時金や賞与として支給し、賃金改善額が加算による収入額を上回らなければ、加算を算定することはできません。
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