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入門講座柴田クラス・憲法 第一部 総論 一 憲法の目的 1 憲法の目的 すべて国民は個人として尊重される(13 条)→「個人主義」の現れ 憲法の目的は個人の尊重(尊厳)の確保にある ↓ しかし 憲法に反する法令,処分その他の国家行為は効力がない(98 条1項) ↓ なぜ国家行為だけなのか? 歴史的には国家権力(国王など)により個人の権利が侵害されてきた 例 重税,圧政,全体主義 ∴憲法=個人を国家から守るための法 憲法が用意した幸福追求の手段 ・人権保障の徹底→違憲な国家行為は無効(98 条1項) ・人権を保障するための統治機構 国民主権,権力分立,公務員の国民への奉仕(15 条) ・平和主義 2 憲法の特徴 憲法→国家の基本法であるが,それ以外の特徴は? 対国家規範である ・国民に権利を認め,権利を国家が侵害することを禁じている 基本的人権は…侵すことのできない永久の権利である(97 条) 最高法規である ・国法でもっとも強い効力を持つ 憲法に反するすべての法令の効果はない(98 条1項) - 1 - 入門講座柴田クラス・憲法 二 憲法の基本原理~人権・民主・平和 1 憲法の基本原理→前文一段にすべて現れている 「自由のもたらす恵沢の確保」→基本的人権の尊重 「ここに主権が国民に存することを宣言し」→国民主権 「再び戦争の惨禍が起こることのないように」→平和主義 2 基本的人権の尊重 個人を尊重するためには国家から個人の自由を守らねばならない ∴自由権の保障,自由主義の理念 ↓ しかし 経済的・社会的弱者の存在→社会権の保障の要請,福祉国家理念の採用 ∵自由の享受→生存が前提 ∵放任は強者による弱者への収奪を許すおそれ 3 国民主権 国民主権 (民主主義と同義)原理の採用 ∵人権保障に資する ∵個人の尊重→すべての国民の価値は等しい(平等主義) 日本国憲法の民主政 ・代表民主制の採用 *代表民主制 代表者の選定,権力は代表者が行使 cf.直接民主制 国民が政治的意思決定を直接行う ・立憲民主主義の採用 cf .多数決主義的民主主義 ∵国民の政治の判断能力,実質的討論の確保の必要性 ∵すべての個人を尊重 *主権の意味 ・最高独立性 ・統治権 ・国政の最終決定権→「国民主権」の主権 - 2 - 入門講座柴田クラス・憲法 【論点】主権(=国政の最終決定権)の内容,主権の概念と民主制の概念との関係 ●最終決定権→どのような要素から構成されているか 権力的契機→実際に最終決定権を国民自身が行使する 正当性の契機→国民は国家の権力行使を正当づける根拠 *歴史的には権力的契機→正当性の契機と変化 正当性の契機→代表民主制にしかつながらない 権力的契機→直接民主制とつながりやすい ↓ 代表民主制をとっても 代表概念との関係 ・正当性の契機は自由委任の概念につながる ∵権力行使の正当化根拠に過ぎない ・権力的契機は命令委任の概念につながる ∵民意の直接の反映のため 【論点】国民主権の「国民」 正当性の契機→「国民」=抽象的な国民の総体 (子供も全部,ナシオン) 権力的契機→「国民」=選挙母体となる集団(有権者団,プープル) 【論点】日本国憲法における主権の契機の現れ ●日本国憲法の要請は? 原則→正当性の契機,自由委任 ∵代表民主制(前文 1 段),全国民の代表(43 条) 例外→権力的契機, ・憲法改正の国民投票(96 条)最高裁裁判官への国民審査(79 条2 項,3 項) ↓ つまり どちらの契機も含まれ,二つの契機が併存している ∵一般国民の国政についての判断能力 ∵実質的討論の確保の要請,安易な多数決は危険(多数

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