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日文日本宪法知识体系.pdf
入門講座柴田クラス・憲法
第一部 総論
一 憲法の目的
1 憲法の目的
すべて国民は個人として尊重される(13 条)→「個人主義」の現れ
憲法の目的は個人の尊重(尊厳)の確保にある
↓ しかし
憲法に反する法令,処分その他の国家行為は効力がない(98 条1項)
↓ なぜ国家行為だけなのか?
歴史的には国家権力(国王など)により個人の権利が侵害されてきた
例 重税,圧政,全体主義
∴憲法=個人を国家から守るための法
憲法が用意した幸福追求の手段
・人権保障の徹底→違憲な国家行為は無効(98 条1項)
・人権を保障するための統治機構
国民主権,権力分立,公務員の国民への奉仕(15 条)
・平和主義
2 憲法の特徴
憲法→国家の基本法であるが,それ以外の特徴は?
対国家規範である
・国民に権利を認め,権利を国家が侵害することを禁じている
基本的人権は…侵すことのできない永久の権利である(97 条)
最高法規である
・国法でもっとも強い効力を持つ
憲法に反するすべての法令の効果はない(98 条1項)
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入門講座柴田クラス・憲法
二 憲法の基本原理~人権・民主・平和
1 憲法の基本原理→前文一段にすべて現れている
「自由のもたらす恵沢の確保」→基本的人権の尊重
「ここに主権が国民に存することを宣言し」→国民主権
「再び戦争の惨禍が起こることのないように」→平和主義
2 基本的人権の尊重
個人を尊重するためには国家から個人の自由を守らねばならない
∴自由権の保障,自由主義の理念
↓ しかし
経済的・社会的弱者の存在→社会権の保障の要請,福祉国家理念の採用
∵自由の享受→生存が前提
∵放任は強者による弱者への収奪を許すおそれ
3 国民主権
国民主権 (民主主義と同義)原理の採用
∵人権保障に資する
∵個人の尊重→すべての国民の価値は等しい(平等主義)
日本国憲法の民主政
・代表民主制の採用
*代表民主制 代表者の選定,権力は代表者が行使
cf.直接民主制 国民が政治的意思決定を直接行う
・立憲民主主義の採用 cf .多数決主義的民主主義
∵国民の政治の判断能力,実質的討論の確保の必要性
∵すべての個人を尊重
*主権の意味
・最高独立性
・統治権
・国政の最終決定権→「国民主権」の主権
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入門講座柴田クラス・憲法
【論点】主権(=国政の最終決定権)の内容,主権の概念と民主制の概念との関係
●最終決定権→どのような要素から構成されているか
権力的契機→実際に最終決定権を国民自身が行使する
正当性の契機→国民は国家の権力行使を正当づける根拠
*歴史的には権力的契機→正当性の契機と変化
正当性の契機→代表民主制にしかつながらない
権力的契機→直接民主制とつながりやすい
↓ 代表民主制をとっても
代表概念との関係
・正当性の契機は自由委任の概念につながる ∵権力行使の正当化根拠に過ぎない
・権力的契機は命令委任の概念につながる ∵民意の直接の反映のため
【論点】国民主権の「国民」
正当性の契機→「国民」=抽象的な国民の総体 (子供も全部,ナシオン)
権力的契機→「国民」=選挙母体となる集団(有権者団,プープル)
【論点】日本国憲法における主権の契機の現れ
●日本国憲法の要請は?
原則→正当性の契機,自由委任
∵代表民主制(前文 1 段),全国民の代表(43 条)
例外→権力的契機,
・憲法改正の国民投票(96 条)最高裁裁判官への国民審査(79 条2 項,3 項)
↓ つまり
どちらの契機も含まれ,二つの契機が併存している
∵一般国民の国政についての判断能力
∵実質的討論の確保の要請,安易な多数決は危険(多数
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