「統合的湖沼流域管理」と新たな法システム構築に向けての….pdfVIP

「統合的湖沼流域管理」と新たな法システム構築に向けての….pdf

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「統合的湖沼流域管理」と新たな法システム構築に向けての….pdf

「統合的湖沼流域管理」と新たな法システム構築に向けての課題 渡辺 暁彦 「河川や湖沼は地表水の健康状態の指標である。と同時に、河川や湖沼の健康状態は、人 1 間がこれら自然に、どういう哲学で、どのような作法で対してきたかをよく表している」 はじめに. 上記のような指摘を念頭におきながら、本報告では、わが国の法律が河川や湖沼にどの ように向き合ってきたのか、その一端を振り返ろうとするものである。その際、主として 筆者の専攻する憲法学の見地に引き寄せて、若干の考察を行うにとどめることをお断りし ておく。これには筆者の能力の問題もあるが、それ以上に「統合的湖沼流域管理」(以下、 「流域管理」とする。)という概念が、従来の憲法(法律)学に対して、大きな発想転換を 迫る契機を有していることを明らかにしようという意図による。「流域管理」という視点は、 従来の法律学の思考枠組みにとって馴染みにくい性質を有する。だとすれば、それはまさ しく法律家の感性を示す指標であるのかもしれない。 本報告では、「流域管理」という発想が憲法学に何を問いかけるかという観点から、さし あたり三つの課題を指摘し、今後の検討に向けての手がかりとしたい。 1.水をめぐる法律 まず水をめぐる日本の法制度について概観しておく。「環境」分野の基本となる法律とし て、1993 (平成5)年に定められた環境基本法がある。この法律は環境の保全について基 本理念や責務を定めたものであり、個別の法律の解釈・運用にあたっては、同法を尊重す る必要がある。 (1)水をめぐる法体系 日本では水に関する統一的な法典は存在しない。しかし、水に関係する法律は複雑多岐 にわたる。つまり河川法を筆頭に、水質汚濁防止法、下水道法、工業用水法、森林法、砂 防法など、それは枚挙にいとまがない。諸外国の法制度を眺めてみると、水に関する比較 的まとまった法典(「水法典」)が整備されている国がある。例えば、ドイツでは連邦水資 源法(Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts,1957)及び各ラントの水法によって、「き 2 わめて体系的かつ総合的に水に関する法的規制が実施」 されている。 これに対して、わが国では水の存在形態に応じて法律が異なる。さしあたり、以下では 3 須田政勝氏の分類 に倣い、大きく 3 つの領域にわけて、水に関するわが国の法体系を整理・ 1 高橋裕『地球の水が危ない』(岩波書店)30 頁。 2 吉川正史「ドイツにおける水利用の法的規制」近畿大学法学 44 巻 3 ・4 号(1997)71 頁。法律の解説と 一部の規定の翻訳について、日本生態系協会『ドイツの水法と自然保護』(1996、日本生態系協会)。 3 須田政勝『概説 水法・国土保全法』(2006、山海堂)46 頁。「巡水法」とは須田氏独自のネーミングで あり、「水環境に関係する法律」を指すものである。 1 確認しておきたい。すなわち、①「治水・国土保全法」、②「利水・水資源開発法」、そし て③「巡水法」がそれである。 ①「治水・国土保全法」 治水を目的とする一連の法律がある。例えば、河川法、砂防法、森林法、地すべり防止 法、海岸法、社会資本整備法、災害対策基本法などである。 ②「利水・水資源開発法」 利水、すなわち水を利用することにかかわる一連の法律がある。ここに分類されるのは、 例えば、水資源開発法、特定多目的ダム法、河川法、水道法、工業用水道事業法、漁業法、 運河法、港湾法などである。 ③「巡水法」 水環境、つまり水の循環や水質保全に関する一連の法律がある。これには例えば、水質 汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、海洋汚染防止法、自然公園法、景観法、河川法な どが挙げられる。

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