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(20080908校正)10-37分母の通常の予測を超えるリスクの合計額
(2008/09/08校正)
分母の通常の予測を超えるリスクの合計額(以下「リスクの合計額」という。)
を表しているのが法第130条第2号である。
a. ソルベンシー・マージン
ソルベンシー・マージンは「保険会社が保険契約上の義務を履行するため
に積み立てる責任準備金を超えて保有する支払余力」であり、リスクに対する
備えを意味する。法第130条第1号では、「資本金、基金、準備金その他の内
閣府令で定めるものの額の合計額」としているが、具体的には、施行規則第86
条等により、次に掲げる額の合計額と規定されている。
ただし、他の保険会社のソルベンシー・マージン比率の向上のため、意図的
に当該他の保険会社の株式その他の資本調達手段を保有している場合は、
当該保有している他の保険会社の資本調達手段の額を控除する必要がある。
・ 資本金又は基金等の額(純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出
する金額、貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、法第
113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延
資産を控除した額)
・ 価格変動準備金の額
・ 危険準備金の額
・ 異常危険準備金(地震の危険準備金を含む。)の額
・ 一般貸倒引当金の額
・ その他有価証券の貸借対照表計上額と帳簿価格との差額に所定の率を乗
じた額
・ 土地の含み損益の額に所定の率を乗じた額
・ その他上記に準じるものとして金融庁長官が定めるものの額
(a) 資本金又は基金等の額
総資産の額から負債総額を控除した純資産の額であり、いわゆる自己資
本としてソルベンシー・マージンの根幹をなす。ただし、次のものを控除す
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(2008/09/08校正)
る。
・ 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額
・ 貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額
・ 法113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額
・ 繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額
(b) 価格変動準備金
保険会社が所有する株式等の価格変動による損失に対する備えとして性
格付けられる準備金である。これについては、「第5章 損害保険会計の特
色と体系」において解説されているので、ここでは省略する。
(c) 危険準備金
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、
将来発生が見込まれる危険に備える準備金である。この準備金には、第三
分野保険の保険リスクに備える危険準備金(危険準備金Ⅳ)と予定利率リス
クに備える危険準備金(危険準備金Ⅱ)がある。
(d) 異常危険準備金
異常危険準備金は、異常災害による損害のてん補に充てるため積み立
てられるものであり、単年度では大数の法則が当てはまらない災害に対して、
保険会社が保険金支払義務を履行するための責任準備金である。なお、
地震保険に係る危険準備金も含むこととされている。
(e) 一般貸倒引当金
債権が回収不能となる危険に対する備えとして性格付けられる評価性引
当金である。なお、個別貸倒引当金および特定海外債権引当勘定につい
ては、特定の不良債権に対して引き当てられているため、信用リスク算出時
にリスク対象資産から控除するとともに、ソルベンシー・マージンにも算入さ
れない。
(f) その他有価証券の貸借対照表計上額と帳簿価格との差額
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(2008/09/08校正)
その他有価証券の貸借対照表計上額と帳簿価格との差額の90%相当額
を算入する。ただし、含み損の場合は100%相当額を算入する。
決算処理によって、その他有価証券は時価評価されて貸借対照表に計
上されるが、含み益相当額は未実現であり時価の変動によって増減する不
安定要素を持っているため、その全額ではなく、90%をソルベンシー・マー
ジンに算入することとしている。
(g) 土地の含み損益
国内の土地および借地権の含み益(時価-帳簿価額)の85%相当額を
算入する。ただし、含み損の場合は100
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