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1家族政策の国際比較
都村 敦子
(中京大学)
<要 約>
児童養育家庭に対する所得保障の国際比較から見出される顕著な特徴は次のとおりである。第1に、子
どもの扶養への公的援助は、税制ではなく社会保障の児童手当を通じて行う国が多い。現在までに、多く
の国々が児童扶養控除を廃止して、児童手当に統合し再分配機能を高めるという制度改革を行った結果で
もある。他方、税制の児童扶養控除を重視する国(アメリカ、日本など)は給付の水準が相対的に低い。
第2に、児童手当の受給資格要件としては、ほとんどの国が子どもの年齢のみを規定している。年齢の上
限は16~18歳の間が多いが、国によっては、学生の場合年齢上限の延長が認められる。児童手当制度改善
の一つの方向としては、児童手当と類似の機能を持つ税制の扶養控除との統合を行うことである。
育児休業の期間と給付に関する国際比較から見出される特徴は、第1に、育児休業を最大限取得できる
期間は以前よりも長くなっていること、第2に、育児休業の利用形態は労働条件のフレキシビリティを反
映し、柔軟になっていること、第3に、育児休業給付の給付率がわが国よりも高いこと。第4に、育児休
業の取得率が高いことである。わが国の家族政策を先進諸国のレベルまで引き上げるためには、政策のバ
ランスの回復、諸政策の総合化が必要である。
はじめに める人々が増えている。経済企画庁「国民生活選
好度調査」(1996年)によると、「女性が働き続
すべての家族に対して児童の養育費については けるのを困難にしたり障害になること」として、
社会が寄与すべきであるという考え方は、社会保 「育児」と回答した者が76.3%に達している。わ
障において第二次大戦後進展をみたものである。 が国においても以前から育児休業制度の法制化を
今世紀初頭における主眼は他の方向、すなわち主 期待する声は広がっていたが、1992年4月より施
として労働災害、失業、疾病および老齢のような 行され、男女を問わず育児休業を取得できること
リスクを社会保険で保護することに向けられてい となった。家事と育児との両立支援策の充実は今
た。厚生省の『人口動態社会経済面調査・働く女 後の少子化対策のもう一つの重要な課題と考えら
性の出産』(1996年)によると、理想の子ども数 れる。
をもてない理由は主に“養育費・教育費の負担” 本稿では、家族政策のうち児童養育家庭に対す
であり、行政への要望として40.9%の母が“養育 る所得保障と育児休業制度に焦点を絞り、検討を
費・教育費などの負担の軽減”をあげている。児 行う。
童養育家庭に対する所得保障制度の改革は今後の
少子化対策の重要な課題の一つと考えられる。 1 児童養育に対する所得保障
過去20年間、女性の就業者数の増加および夫婦
共働き世帯やひとり親世帯の増加に伴い、労働市 (1)社会保障制度および税制における子育て支
場の構造に大きな変化が生じている。男女双方が 援
生活の質を維持しつつ、職業生活と家庭生活の両 本節のねらいは、子どもを養育している世帯に
立を図ることは決して容易なことではなく、労働 対して、社会保障制度および税制上の子育て支援
の変容を反映した新しい制度的、社会的枠組を求 がどの程度実施されているかを国際比較すること
にあ
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