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事業補助金交付要綱-高崎市.doc
高崎市6次産業化等推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の所得の拡大及び雇用の拡大により地域活力の向上を図るため、農業者又は農業者及び商工業者の連携による6次産業化に資する取組みに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の対象となる事業(以下?補助対象事業?という。)は、高崎市内で生産された農畜産物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う6次産業化に資する取組み又は本市で生産される農畜産物の銘柄を確立するための取組みとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度等による補助の対象となった事業については、この要綱による補助の対象としない。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市の住民基本台帳に記録され、市内で農業を営んでいる個人
(2)本市に所在を置く農業を営む法人、若しくは構成員の過半数が本市の住民基本台帳に記録された農業者で構成される団体
(3)その他市長が特に必要と認める農業者、若しくは団体
2 前項第2号の団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)代表者の定めがあること。
(2)組織及び運営に関する規約が定められていること。
(3)団体の所在地が本市にあること。
3 前2項の規定にかかわらず、市税の滞納がある個人及び団体は補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業に要する経費のうち補助対象とするもの(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表2に定めるとおりとする。
2 補助対象事業の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の実施前に高崎市6次産業化等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)予算書(様式第3号)
(3)補助対象経費に係る見積書の写し
(4)申請者が団体のときにあっては、定款もしくは団体設置規則の写し(当該団体が法人又は当該団体の構成員に法人が含まれるときは、履歴事項全部証明書)
(交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請者に対し交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の審査にあっては、必要に応じて市長は別に定める審査会の意見を求めるものとする。
(概算払及び実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の施行前又は中途において補助金の請求をするときは、高崎市6次産業化等推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、事業の実績を報告するときは、高崎市6次産業化等推進事業補助金事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、事業完了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第7号)
(2)決算書(様式第8号)
(3)補助対象経費に係る領収証の写し
(4)交付決定者が団体のときにあっては、監査報告書(様式第9号)
3 交付決定者は、補助事業の完了に伴い市長が指示する完了確認調査等に協力しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第9条 交付決定者は、補助事業の内容について変更が生じたときは、高崎市6次産業化等推進事業補助金変更申請書(様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1項の規定により決定した補助金額より増額が見込まれる変更であっても、補助金額の増額しないものとする。
2 交付決定者が補助事業を中止するときは、その届出を速やかに市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の経費等に関する書類を備え、事業完了から10年間これを保管しなければならない。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助対象とする経費
区分1 備品購入費 補助対象事業に必要な機械及び新商品の販売に必要な車両等の購入に係る経費 施設建設費 補助対象事業に必要な施設の建設又は改修に係る経費 区分2 委託費 補助対象事
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